結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−9017(T2017−9017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧品,脱毛用ローション・ワックス・ワックスシート,粒状の脱毛用ワックス,脱毛用のビーズワックス,キットになった脱毛用ワックスを含む化粧品,せっけん類,香料,脱毛ワックス作成用のエッセンシャルオイル,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成27年10月20日に登録出願されたものである。
登録第5468459号商標(以下「引用商標」という。)は、「キング」の片仮名と「King」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成22年12月13日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同24年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、引用商標と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において「鼻毛脱毛用ワックス」を認識させる「NOSE WAX」の文字を有してなるから、これをその指定商品中「鼻毛脱毛用ワックス」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第4条第1号第11号該当性について
ア 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、図形と「KING’s NOSE WAX」の文字を上下に並べた構成からなるものであるところ、かかる構成においては、その図形部分と文字部分が、視覚上分離して看取され、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものといえる。
そして、本願商標の文字部分についてみると、その構成中、「KING」、「NOSE」及び「WAX」の各文字は、それぞれ、「王様」、「鼻」及び「ワックス」の意味を有する英語として、いずれも一般に慣れ親しまれたものであり、また、「KING」の文字に続く「’s」は、英語の所有格を表すものとして知られているものである。
そうすると、本願商標の文字部分は、全体として「王様の鼻のワックス」ほどの意味合いを認識させる英語を、一連にまとまりよく表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、その文字部分から、「キングズノーズワックス」又は「キングスノーズワックス」の称呼を生じ、「王様の鼻のワックス」ほどの観念を生じるものである。
イ 引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「キング」の片仮名と「King」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、これよりは、「キング」の称呼及び「王様」の観念を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、外観については、図形の有無など全体の構成態様が相違し、また、本願商標の文字部分と引用商標とを比較しても、一段書きと二段書き及び欧文字部分の「’s NOSE WAX」の文字の有無などという明確な差異を有するものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。
つぎに、称呼については、「キング」の音を共通にするものの、「ズノーズワックス」又は「スノーズワックス」の音の有無という明確な差異を有するものであるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、観念については、本願商標は、「王様の鼻のワックス」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、「王様」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
エ 小括
以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
上記(1)アのとおり、本願商標の文字部分は、全体として「王様の鼻のワックス」ほどの意味合いを認識させる英語を、一連にまとまりよく表したものであり、また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「NOSE WAX」の文字が、「鼻毛脱毛用ワックス」であることを表示するものとして一般に用いられていると認めるに足る事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中「鼻毛脱毛用ワックス」以外の商品について使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれはないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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