結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−3880(T2017−3880/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLATINUM CLEAN」の欧文字及び「プラチナクリーン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第3類「洗濯用漂白剤,洗濯用蛍光増白剤,洗濯用柔軟剤,しみ抜き剤,工業用香料および薫料(食品香料を除く。),洗濯用洗剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤,せっけん類」を指定商品として、平成27年12月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3318136号商標(以下「引用商標」という。)は、「プラチナグリーン」の片仮名を横書きしてなり、平成6年9月5日登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2017−300209)がされた結果、平成29年9月25日にその指定商品中の第1類「化学品」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年10月20日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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