結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「エプロンルーフ」の片仮名を標準文字で表してなり,第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年12月11日に登録出願されたものであり,その後,その指定商品については,原審における同28年6月17日付け手続補正書により,第6類「伸縮可能な全天候型の覆い付き金属製航空機乗客乗降用通路,金属製航空機乗客乗降用通路,金属製乗客乗降用通路,伸縮可能な金属製通路,伸縮可能な全天候型の覆い付き金属製航空機乗客乗降用移動式通路,金属製航空機乗客乗降用移動式通路,金属製乗客乗降用移動式通路,伸縮可能な金属製移動式通路,覆いのついた航空機の乗客の乗降用の可搬式の金属製通路,建築用又は構築用の金属製専用材料」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『エプロンルーフ』の片仮名を標準文字で表してなるところ,『旅客の乗降,貨物の積み下ろしなどのため航空機が停留する飛行場内の区域。』を意味する『エプロン』の文字と,『屋根』を意味する『ルーフ』の文字とを結合してなるものと容易に認識できるものである。そして,本願に係る指定商品を取り扱う分野では,覆いのついた,航空機の乗客の乗降用の可搬式の通路が,一般に『エプロンルーフ』と呼ばれていることが確認できることから,本願商標を,その指定商品に使用した場合,それが『覆いのついた,航空機の乗客の乗降用の可搬式の通路』であることを取引者及び需要者に理解させるにとどまり,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「エプロンルーフ」の片仮名を標準文字で表してなるところ,これらの文字は,同じ書体,同じ大きさをもって一連に表されており,全体として,視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして,本願商標は,その構成中の「エプロン」の文字が「衣類の汚れを防ぐためなどに,服の上に重ねる洋風の前掛け」の意味のほかに「旅客の乗降,貨物の積み下ろしなどのため航空機が停留する飛行場内の区域。」の意味を有し,また,「ルーフ」の文字が「屋根。ビルの屋上。」の意味を有することから,全体として「旅客の乗降,貨物の積み下ろしなどのため航空機が停留する飛行場内の区域の屋根,屋上」程の意味合いを想起させる場合があるとしても,これが直ちに本願の指定商品について,商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査したところ,原審説示のインターネット情報及び請求人の提出した証拠も含め,「エプロンルーフ」の文字は,請求人のウェブサイト等において,同人が自己の商品「航空機の乗客乗降用可搬式通路」を表示するものとして使用している事実が認められるものの,請求人以外の第三者が提供する商品として,取引上,一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されているとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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