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Trademark Appeal Case

複合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−11510(T2017−11510/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年1月13日に登録出願され、指定商品については、原審における同年7月8日付けの手続補正書により、第5類「酵母を含有するサプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品,パン酵母を主原料とし食物繊維・乳酸菌・抹茶を配合した顆粒状の加工食品,パン酵母を主原料とし抹茶を配合した顆粒状の加工食品,酵母を含有する食餌療法用飲料,酵母を含有する食餌療法用食品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5705743号商標(以下「引用商標」という。)は、「ブレイン」の片仮名を標準文字で表してなり、平成26年2月26日に登録出願、「青汁を主原料とするサプリメント,サプリメント,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし青汁を含有するサプリメント,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とするサプリメント,動物エキスを主原料とし青汁を含有するサプリメント,動物エキスを主原料とするサプリメント,青汁を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし青汁を含有する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,動物エキスを主原料とし青汁を含有する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,動物エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,青汁を含有する栄養補助食品,栄養補助食品,青汁を含有する食餌療法用飲料,食餌療法用飲料,青汁を含有する食餌療法用食品,食餌療法用食品」を含む第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「生きてる酵母BR」の文字を横書きし、語尾の「BR」の文字の上に小さく「ブレイン」の片仮名を書してなるものである。

そして、本願商標は、その構成文字中「生きてる酵母BR」の文字部分が、同じ書体の文字で、ほぼ同じ大きさで、等間隔に表され、「ブレイン」の文字が、「生きてる酵母BR」の文字部分と同じ書体で語尾の「BR」の文字部分の上に、該文字の読みを表すルビのごとく配され、全体としてまとまりよく一体的に表された構成からなるといえるものである。加えて、その構成全体から生じる「イキテルコウボビーアール」又は「イキテルコウボブレイン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標のかかる構成及び称呼に鑑みれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握するとみるのが自然である。

また、本願商標の末尾の、「BR」の上部に小さく付された「ブレイン」の文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標は、「イキテルコウボビーアール」又は「イキテルコウボブレイン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものというべきである。

(2)引用商標

引用商標は、「ブレイン」の片仮名を標準文字で表してなり、「ブレイン」の称呼を生じ、そして、これよりは特定の観念を生じるとはいえないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、外観においては、構成文字及び態様において明らかな差異を有するものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。

つぎに、称呼においては、本願商標から生じる称呼「イキテルコウボブレイン」と、引用商標から生じる称呼「ブレイン」は、その構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはない。

そして、観念においては、両商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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