結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650049(T2016−650049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第21類、第25類、第28類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年2月18日にDenmarkにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)2月28日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における2015年(平成27年)9月28日付け手続補正書、2016年(平成28年)10月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報、及び当審における2017年(平成29年)3月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2に記載のとおりの商品及び役務になったものである。
原査定は、「この商標登録出願は、第9類において、広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標を第9類のそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ず、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。」旨、及び、「本願商標は、登録第630006号商標、登録第4873813号商標、登録第4950997号商標、登録第5362168号商標、登録第5362169号商標、及び登録第5404575号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と、類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり、補正及び限定された結果、出願人が、その指定商品について、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。
また、上記の補正及び限定によれば、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似の商品がすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務となった。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。