結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−10815(T2017−10815/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WELTHY」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類、第28類、第35類、第36類、第38類及び第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成28年1月28日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年8月26日付け及び当審における同29年7月20日付け並びに同年10月11日付け手続補正書により、最終的に、別掲に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3038795号商標、登録第4598504号商標、登録第4719989号商標、登録第5000001号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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