結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−10555(T2017−10555/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「こばらクッキー」の文字を標準文字で表してなり、第5類「クッキー状のサプリメント」及び第30類「クッキー」を指定商品として、平成27年12月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4645161号商標(以下「引用商標」という。)は、「KOBARA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年5月27日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同15年2月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「こばらクッキー」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、その構成全体から生じる「コバラクッキー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、その構成中後半の「クッキー」の文字が本願の指定商品との関係において、「クッキー」又は「クッキー状」であることを表したものとして認識される場合があるとしても、本願商標の上記構成及び称呼においては、取引者、需要者は、殊更「こばら」の文字部分のみに着目することなく、「こばらクッキー」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握するというのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「こばら」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コバラクッキー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものといえる。
したがって、本願商標から「こばら」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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