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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「Network Printing Systemの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第5396号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第5396号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
Network Printing Systemの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第5396号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Network Printing Systemの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『ネットワークで使用するプリンティングシステムの商品』であることの意味合いを需要者に認識させるにすぎない『Network Printing System』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば『ネットワークを通じて出力するデータをネットワークプリンタに分配する電算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク』等、上記文字に照応する商品に使用するときは単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり「Network Printing System」の文字を書してなるものである。そして、「Network」「Printing」「System」の各文字は、それぞれ「放送網、ネットワーク」「印刷(プリンティング)」「組織、システム」を意味し、全体として「ネットワークによるプリンティング(印刷)システム」とでも言うべき意を理解させるものである。しかして、前記意味合いを持つ用例として、例えば、「リコー(社長桜井正光氏)はビデオインタフェースを使うことで高速プリントが実現できるプリンタードライバーのウィンドウズ95対応版『IMARI/Windows95』を開発し、高速プリンティングシステム『Lanprix/95』として順次発売する。......パソコンとプリンターのスタンドアローンシステムのほか、ウィンドウズNT対応のサーバ用ドライバーを使った

ネットワークプリンティングシステム

としても販売する(日刊工業新聞1996年9月4日発行)」、「富士ゼロックス(社長宮原明氏)は新しい事業戦略として打ち出している『ドキュメントサービス』の中核商品となるプリンティングシステム三製品を九日発表した。ホスト系の基幹業務データとオフィスデータの出力を一台でこなせる統合

ネットワークプリンティングシステム『

DocuStationDP300』や、業界最高速のフルカラー複写機『DocuColor4040』などで、同日から今秋にかけて発売する(日刊工業新聞1995年5月10日発行)」、「『

ネットワーク・プリンティング・システム

の開発でノベルと富士ゼロックスが提携、NetWareを通じての高度なプリンティング・サービスを提供』(ノベル株式会社が開設しているインターネット情報)」、などのように新聞等で紹介されているほか、「ネットワークによる印刷システム」を指称するものとして、公開特許公報(特開平8−335150)の明細書において「本発明は、ネットワーク上のホストコンピュータと複数のプリンタを接続する所謂LANにおける

ネットワークプリンティングシステム

に関するものである」。同じく公開特許公報(特開平7−271537)の発明の名称として「

ネットワーク・プリンティング・システム

」、等のように記載されている事実が認められる。

してみれば、「ネットワークによるプリンティング(印刷)システム」と理解される「Network Printing System」の文字を、その指定商品中「ネットワークを通じて出力するデータをネットワークプリンタに分配する電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」等に使用しても、単にその商品の品質、用途を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当し、登録すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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