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Trademark Appeal Case

引用商標の権利取消しと拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1897号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年11月8日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2304980号商標の商標権は、商標登録原簿の記載等に徴すれば、本願商標と抵触する指定商品については、商標権の一部を取り消す旨の審決が平成12年6月15日確定し、その登録が同12年7月26日になされているものである。

してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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