結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2015−900029(T2015−900029/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5711646号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,平成26年3月7日に登録出願,第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同年7月3日登録査定,同年10月24日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は,以下のとおりである。
なお,引用商標1ないし6をまとめていうときは,以下,単に「引用商標」という。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第66号証を提出している。
本件商標は,別掲1のとおり「新世界ビリケン」の文字よりなるところ,その構成中「ビリケン」の文字部分より,「ビリケン」の称呼及び観念を生じる。
一方,引用商標1及び2は,別掲2及び3のとおり,ビリケンの図と「BILLIKEN」及び「ビリケン」の文字よりなるものであるから,いずれも「ビリケン」の称呼及び観念を生ずるものである。また,引用商標3ないし6は,「BILLIKEN」及び「ビリケン」の文字よりなるものであるから,「ビリケン」の称呼及び観念を生ずるものである。
したがって,本件商標と引用商標とは,「ビリケン」の称呼及び観念を共通にする類似のものである。
そして,指定商品も互いに抵触するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標(甲2〜甲7),その他の申立人所有の登録商標(甲57〜甲58),申立人と通天閣の使用する図形標章(甲60)及び通天閣のビリケン像(甲61)は,広く一般に知られているから,これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合,商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって,本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきである。
審判長は,平成28年4月18日付けで商標権者に対し,理由を示して本件商標を取り消すべき旨の通知をした。その理由は,次のとおりである。
(1)「新世界」及び「ビリケン」の文字(語)に関し,申立人の提出に係る証拠によれば,以下の事実が認められる。
ア 甲第11号証の名鉄観光 関西travelには,「新世界・通天閣 『足を撫でると願いが叶う』ビリケンさんで有名な『通天閣』のある大阪の名所」と記載されている。
イ 甲第15号証のAll About 旅行の「大阪の観光・旅行/大阪のおすすめエリア 新世界・天王寺」の項には,「大阪最大のテーマパークシティ・新世界!通天閣にビリケンさんに串カツと,大阪のほんまもんの下町文化を満喫したいなら,このエリアは必見です!新世界と,その周辺の天王寺界隈についてご紹介します。・・・新世界の中心に位置するのが通天閣・・・通天閣の展望台にいるのがビリケンさまで,・・・大阪人が,勝手に七福神に足して『八福神めぐり』なんてのをやると,これが大ヒット。一躍,新世界名物となりました。」と記載され2葉目の右上には,尖った頭で吊り上がった目をした人物が光背の前に,足の裏を前面に出し,足を投げ出して台座に座っている像(以下「ビリケン像」という。)の写真の下に「通天閣展望台にいるビリケンさま。足の裏をくすぐると喜んで願い事を叶えてくれるそうで,見事に凹んでいます」と記載されている。
ウ 甲第19号証のフリー百科事典「ウィキペディア」の「ビリケン」の項には,「ビリケン(Billiken)は,尖った頭と吊り上がった目が特徴の子供の姿をしている幸運の神の像。日本では大阪の二代目通天閣にあるものが有名で,『ビリケンさん』の愛称で親しまれ,特に足を掻いてあげるとご利益があるとされている。・・・1912年(大正元年),大阪の新世界に遊園地・ルナパークがオープン。ルナパークの『ビリケン堂』には当時流行していたビリケン像が置かれ,新世界名物となった。しかし,ルナパークの閉鎖とともに,ビリケン像は1923年(大正11年)以降行方不明となってしまった。しかし,ビリケンは日本全国に広まり,商家や花街では縁起物として流行した。」と記載され,右上には「合格縁談/幸運の神様/ビリケン」と三段に表示された金色の祠の中にビリケン像が置かれている写真の下に「通天閣の2代目ビリケン」と記載されている。
エ 甲第20号証の通天閣株式会社 会社案内の4葉目には,「通天閣の守り神・幸福の神様『ビリケン像』通天閣の展望台で,真っ先に迎えてくれるのが,幸運の神様『ビリケン像』。合格祈願・縁結びなどあらゆる願いを聞いてくれる,なんでもござれの福の神なんです。・・・1912年(明治45年)オープンした『新世界』の遊園地『ルナパーク(月の園)』でビリケンを安置。新世界名物としてその名をとどろかせ,ビリケンブームがおこりました。・・・新世界に活気がよみがえった1979年(昭和54年),浪速文化の拠点をめざした『通天閣ふれあい広場(現・3階イベントホール)』が完成。その後,1980年(昭和55年3月30日)に新世界に馴染みの深い『ビリケン』が復活したのです。」と記載され,右上にはビリケン像の写真が掲載されている(甲21同様の記載)。
オ 甲第22号証の日本経済新聞には,「金髪の3代目ビリケン登場 通天閣で32年ぶり交代」(2012/5/23 9:20(2012/5/23 10:24更新))の見出しのもと「大阪市浪速区の『新世界』のシンボルタワー『通天閣』で23日,長年親しまれた幸福の神『ビリケンさん』が世代交代,7月の通天閣開業100周年を前に3代目ビリケン像が登場した。」と記載され,右上にはビリケン像の写真の下に「通天閣(大阪)に3代目の『ビリケンさん』が登場,左は2代目=共同」と記載されている(甲23に同様の記載)。
カ 甲第24号証の大阪観光情報 OSAKA−INFOには,「通天閣」の見出しのもと「なにわのシンボルの展望塔『通天閣』。明治45年(1912),新世界のシンボルとして,・・・足の裏をなでると幸運が訪れるという神・ビリケン像などがあり,年間70万人以上が訪れている。」と記載されている(甲25ないし甲36に同様の記載)。
(2)「新世界」の漢字及び「ビリケン」の片仮名に関し,当審における職権調査によれば,以下の事実が認められる。
ア 株式会社三省堂 コンサイス日本地名辞典〈第5版〉の「しんせかい 新世界」の項に「大阪市中部,浪速(なにわ)区。天王寺公園の西に接する街区。」と記載されている。
イ 株式会社三省堂 大辞林第三版の「しんせかい[新世界]」の項に「大阪市浪速(なにわ)区,天王寺公園の西に接する歓楽街。通天閣やジャンジャン横丁で知られる。」と記載されている。
ウ 株式会社岩波書店 広辞苑第六版の「ビリケン【Billiken】」の項に「(アメリカのタフト大統領の愛称ビリーに由来するという)頭がとがり,眉が釣り上がって,仏像の後光のようなものをそなえた裸体の像。1908年アメリカの女性美術家が作り美術展に出品,評判となり,幸運を招くとして世界的に流行。」と記載されている。
エ 株式会社三省堂 大辞林第三版の「ビリケン【Billiken】」の項に「アメリカの福の神。1908年,アメリカの女流美術家が夢にみた神の姿をモデルに作ったのが世界的に流行したもの。頭がとがり眉(まゆ)がつりあがった裸像の後ろに,後光のようなものがついている。」と記載されている。
オ 1999年5月25日付け朝日新聞には「ビリケンさんタッチ,福キャッチ 通天閣の不思議な神様 【大阪】」の見出しのもと「大阪のシンボル,通天閣(大阪市浪速区)の展望台にある『ビリケンさん』が,老若男女の人気を集めている。とんがった頭につりあがった目,大きく開いた口。およそ神様には似つかわしくない風貌(ふうぼう)だが,縁談,就職,合格祈願と,お参りする人が絶えない。」と記載されている。
カ 2004年1月13日付け大阪読売新聞に「[?]ビリケンさんの足の裏 通天閣で」の見出しのもと「『もう少し優しく,足の裏をさすってよ』。そんな声が,大阪・新世界の通天閣に鎮座する木像『ビリケンさん』から聞こえてきそうだ。とんがり頭につり目がユーモラスなビリケンさんは,足の裏をなでれば願い事がかなうとされる幸運の神様。ところが,多くの観光客が受験や縁談などの願いをかけてなで続けたため,次第に両足とも摩耗し,当初のへん平足に土踏まずができ,さらにV字に陥没,今や足の裏が裂ける可能性さえあるという。」と記載されている。
キ 2008年2月6日付け東京読売新聞に「[夕景時評]ビリケン生誕100年 大阪本社編集委員・加藤譲」の見出しのもと「大阪・新世界の通天閣。その展望台に福の神・ビリケンの木像が鎮座する。合格祈願,縁結びなど何でもござれ。足の裏をかくとご利益があるとされ,参拝者は像の足裏をコチョコチョしながら願をかける。ビリケンは1908年,米国の女性美術家が夢で見た神様をモデルに制作。とんがり頭につり上がった眉(まゆ)というユーモラスな姿は,幸福の神様として世界的に流行した。」と記載されている。
ク 2012年10月16日付け毎日新聞に「平成のビリケン:御利益を 黒滝村と新世界,100周年の縁『秋の大収穫祭』で登場−−道の駅『吉野路黒滝』/奈良」の見出しのもと「黒滝村長瀬の国道309号沿いにある道の駅『吉野路黒滝』に,大阪市浪速区新世界の通天閣からやってきた『平成のビリケン』像が置かれ,訪れた人たちの話題になっている。『幸福のマスコット』として知られるが,メタボ気味のため,自分では手が届かない足の裏をかくと御利益があるという。・・・ビリケンはとんがり頭,つり上がった目が特徴。」と記載されている。
(3)小括
上記(1)び(2)を総合的に判断すると,尖った頭で吊り上がった目をした人物が光背の前に,足の裏を前面に出し,足を投げ出して台座に座っていることを特徴とする「ビリケン像」は,「ビリケン」及び「ビリケンさん」の愛称で広く一般に親しまれていると認められる。
そして,「新世界」の文字は,我が国においては,中心部に通天閣を有する大阪市浪速区にある繁華街の名称としても一般に広く親しまれており,特に,上記「ビリケン像」が,当該繁華街である「新世界」の中心となる通天閣に置かれていることについても一般に広く知られていると認められる。
(1)本件商標は,別掲1のとおり,やや図案化された「新世界ビリケン」の文字よりなるところ,前記1(1)のとおり,「ビリケン像」が,大阪市浪速区にある繁華街「新世界」の中心にある通天閣に置かれていることを併せ考慮すると,「ビリケン」の片仮名をその構成に有する本件商標中の「新世界」の文字は,大阪市浪速区にある繁華街の名称を表したと認められる。
以上のことから,本件商標は,その構成中の「新世界」の文字は,商品の販売地を表したと認識されるものとみるのが相当であって,自他商品の識別機能を果たし得ないか,極めて弱い部分といわざるを得ないものであるから,その構成中の「ビリケン」の片仮名部分が,独立して,自他商品の識別機能を果たし得る要部とみることができるものであるといえる。
してみると,本件商標は,その構成全体より「シンセカイビリケン」の称呼が生ずるほか,「ビリケン」の片仮名部分より,単に「ビリケン」の称呼をも生じ,「ビリケン像」の観念を生ずるものである。
(2)引用商標1及び引用商標2は,別掲2及び別掲3のとおり,図形と文字とを結合した構成よりなるところ,両引用商標の図形部分はほぼ同一であり,その構成は,光背の前に,尖った頭で吊り上がった目をした人物が足の裏を前面に出し,足を投げ出して座っている様が描かれおり,これは前記1(3)のとおり,「ビリケン像」とその構成の軌を一にすること及び文字部分である「BILLIKEN」の欧文字又は「ビリケン」の片仮名は,その構成文字に相応して「ビリケン」の称呼及び「ビリケン像」の観念を生ずることから,引用商標1及び引用商標2は全体として,「ビリケン」の称呼及び「ビリケン像」の観念を生ずるものである。
次に,引用商標3,4及び6は,いずれも「BILLIKEN」の欧文字と「ビリケン」の片仮名を二段に横書きしてなり,引用商標5は,「ビリケン」の片仮名と「BILLIKEN」の欧文字を二段に横書きなるものであるから,引用商標3ないし6についてもその構成文字に相応して「ビリケン」の称呼を及び「ビリケン像」の観念を生ずることから,結局,引用商標はいずれも「ビリケン」の称呼を及び「ビリケン像」の観念を生ずるものである。
(3)本件商標と引用商標との類比
本件商標と引用商標とを比較すると,外観においては相違するものの,両者はいずれも「ビリケン」の称呼を生じ,「ビリケン像」の観念を生ずるから,称呼及び観念を共通にするものである。
したがって,本件商標と引用商標は,その外観,称呼及び観念を総合的に勘案すれば,互いに紛れるおそれのある類似する商標というべきである。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否
本件商標の指定商品中,第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は,引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
(5)むすび
したがって,本件商標は,引用商標と類似する商標であって,本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから,その登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものというべきである。
審判長は,上記第4の取消理由に対して,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は,何ら意見を述べていない。
本件商標についてした上記第4の取消理由は,妥当なものと認められるものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,他の申立の理由について判断するまでもなく,同法第43条の3第2項により,取り消すべきものである。
(1)引用商標等の著名性
申立人の提出した証拠(各項の括弧内に掲記)を総合すると,大阪市の天王寺公園の西にある繁華街・新世界の中心的存在である通天閣及びその展望台に奉られている「ビリケン像」(甲38,甲61)は,「ビリケン」,「ビリケンさん」等の愛称をもつ「幸運の神様」として一般の需要者に間に広く認識されていること(甲8〜甲36),ビリケン像の図形と「BILLIKEN」及び「ビリケン」の文字との結合よりなる引用商標1及び2並びに「BILLIKEN」及び「ビリケン」の文字を2段に書してなる引用商標3ないし6を含む登録商標(甲2〜甲7及び甲57〜甲59)(以下「申立人登録商標」という。)を有する申立人と通天閣を運営・管理する通天閣観光株式会社とは,平成18年に,別掲4のとおりの構成よりなるシンボル標章及び別掲5のとおりの構成よりなるキャラクター標章(以下「申立人使用標章」という。)を付した「ビリケン商品化プロジェクト」を立ち上げたこと(甲38),「通天閣公認ビリケン事務局公式サイト」には,「通天閣公認ビリケン事務局の活動について/通天閣公認ビリケン事務局は,田村駒株式会社が所有する『ビリケン』に基づく,通天閣観光株式会社公認のビリケン商品化プロジェクトを運営しています。」と記載されていること(甲40),さらに,商品化された御守り,Tシャツ,根付,置物,キーホルダー,タオル,袋物,菓子,ビール等様々な商品には,申立人使用標章が付され,株式会社BON,株式会社ナガトヤ,伴ピーアール株式会社,申立人等によって販売されたれたこと(甲41〜甲45),また,他企業とのコラボ商品が販売されたこと(甲46〜甲50),旅行ガイドブック「るるぶ大阪2012」,「るるぶ大阪2013」,「るるぶ大阪2014」,「るるぶ大阪2015」には,「大阪通天閣公認オフィシャルグッズ」として,申立人使用標章が付された菓子やビールなどが掲載されたこと(甲51〜甲54),これら「ビリケングッズ」の2013年(平成25年)度の売上高は,約4億1235万円であったこと(甲55),などをそれぞれ認めることができる。
しかし,「ビリケン像」についての著名性は,通天閣の観光スポット又は名物としての著名性にとどまるものと認められ,申立人登録商標については,登録商標と同一態様の使用は確認できず,「BILLIKEN」又は「ビリケン」のいずれかの文字が使用されている場合であっても,その使用は,通天閣の観光スポット又は名物として「ビリケン像」あるいは,「ビリケン」,「ビリケンさん」等の愛称をもつ「幸運の神様」を指称するものであって,これをもって,申立人の業務に係る商品の出所を表示するものとして認識され,かつ,取引者,需要者に広く認識されていたものとまで認めることはできない。
また,申立人使用標章については,これを付した「ビリケングッズ」と申立人とを関連づける証拠は,極めて少なく,申立人使用標章を付した「ビリケングッズ」に接する需要者は,通天閣に関連した商品であると認識することはあるとしても,申立人と関連づけて把握することは少ないものと優に推認することができる。
してみれば,申立人使用標章は,申立人の業務に係る商品「ビリケングッズ」を表示するものとして,本件商標の登録出願日(平成26年3月7日)及び登録査定日(平成26年7月3日)の時点において,取引者,需要者に広く認識されていたものとまで認めることはできない。
(2)出所の混同
上記(1)で認定したとおり,ビリケン像,申立人登録商標及び申立人使用標章は,申立人の業務に係る商品「ビリケングッズ」を表示するものとして,本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において,取引者,需要者に広く認識されていたものとまで認めることはできない。
してみれば,本件商標は,これをその指定商品中の第16類「紙製包装用容器,書画」について使用しても,該商品が申立人又はこれと何らかの関係のある商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標と認めることはできない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
以上のとおり,本件商標の登録は,その指定商品中,第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから商標法第43条の3第2項の規定によって,取り消すべきものとする。
そして,本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については,その登録を取り消す理由がないから,同第43条の3第4項の規定により,その登録は維持すべきものとする。
よって,結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。