Trademark Appeal Case
マイナンバーの商標類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2017−1293(T2017−1293/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「マイナンバー保護士」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成27年3月30日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 商標法第4条第1項第6号について
本願商標は、「マイナンバー保護士」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「マイナンバー」の文字は、内閣府等が住民票を有する全ての人に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される番号の名称に使用する著名な標章「マイナンバー」と同一である。したがって、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と類似する商標と判断するのが相当であるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。
2 商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5756402号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、引用商標は、「マイナンバー」の文字を標準文字で表してなり、平成26年5月30日に登録出願、第9類、第16類、第25類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年4月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第4条第1項第6号及び同第11号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、以下に示す事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき請求人に対して、平成29年6月14日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。
(証拠調べ通知書の内容)
本願商標は、「マイナンバー保護士」の文字を標準文字で表してなるところ、職権調査によれば、その構成中の「マイナンバー」の文字と同じ文字からなる、マイナンバー制度における「マイナンバー」の標章が著名であることを裏付ける、以下の事実が認められる。
1 「マイナンバー」の文字について
(1)「デジタル大辞泉(株式会社小学館)」において、「マイナンバー法に基づいて日本国内に住民票を有するすべての個人に割り当てられる『個人番号』の通称。住民票コードを変換して得られる12桁の固有の番号で、住所地の市町村長が指定し、通知する。共通番号。社会保障・税番号」の記載がある。
(https://dictionary.goo.ne.jp/jn/262176/meaning/m0u/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC/)
(2)「現代用語の基礎知識2015(株式会社自由国民社)」において、「2011年に社会保障・税番号制度の導入が政府で決定され、その名称を公募したところ、約800件の応募があり、その中から選ばれたのがマイナンバーである。」の記載がある。
2 「マイナンバー法」について
「コトバンク」のウェブサイトにおいて、「マイナンバー法」の見出しの下、「知恵蔵の解説」には「国民一人ひとりに番号を割り振り、社会保障や納税に関する情報を一元的に管理する『共通番号(マイナンバー)制度』を導入するための法律。2013年5月24日に国会で成立した。16年1月から番号の利用がスタートする。正式名称は、『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』。」の記載があり、「デジタル大辞泉の解説」には、「《「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の通称》個人および法人その他の団体を識別するために、個人番号(マイナンバー)および法人番号を割り当て、行政事務の効率化や行政手続きの簡素化を図るために必要な事項を定めた法律。平成25年(2013)成立。平成27年(2015)10月施行。平成28年(2016)1月から制度運用開始。」の記載がある。
(https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E6%B3%95-189543)
3 「マイナンバー制度」について
「内閣府」のウェブサイト(http://www.cao.go.jp/bangouseido/)及び内閣府大臣官房政府広報室の運営する「政府広報オンライン」のウェブサイト(http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/)によれば、「マイナンバー」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」に基づいて、日本に住民票を有する全ての人が持つ12桁の番号であり、また、「マイナンバー制度」とは、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために該番号を活用する制度である旨の記載がある。
同ウェブサイトには、該制度の趣旨について、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することとあり、目的として、「公平・公正な社会の実現」、「国民の利便性の向上」及び「行政の効率化」の3つが挙げられている。
そして、平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が、市町村から、住民票の住所に通知されており、該「マイナンバー」は、社会保障、税、災害対策の行政手続で必要になるものであり、さらに、市区町村に申請をすると、身分証にもなる顔写真付きのカードである「マイナンバーカード」が交付されている。
また、インターネットから閲覧できる「マイナポータル」のウェブサイトにおいて、子育てや福祉・介護などの行政手続がワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届くなどのサービスを平成29年以降順次導入の予定となっている。
4 「マイナンバー」の語の使用例について
(1)新聞記事情報(下線は合議体が付与。以下、同じ。)
ア 2013年2月23日付け「毎日新聞(東京朝刊)」に、「ことば:
マイナンバー
法案」の見出しの下、「◇
マイナンバー
法案/年金、保険、公衆衛生、住宅、学校・教育関係などの事務で、個人識別番号(
マイナンバー
)を含む個人情報の利用を可能にする。共通番号とも呼ばれる。国税関係では、57種類の法定調書の作成に必要になり、確定申告書には番号を記入して提出。事業主は従業員の告知を受けて税務署に源泉徴収票に記載して提出する。法人にも割り当てられる。社会保障関係では、所得制限のある児童扶養手当の申請ケースで、扶養者と児童の2人の番号を記入することになる。/行政機関は、扶養者の番号で所得情報を確認し、労災保険や障害年金、健康保険など類似の制度で手当が支給される場合、番号を使って給付を調整する。個人情報は情報提供ネットワークシステムを通じてやりとりされる。/ICカードの『個人番号カード』には番号と顔写真が表示され、本人確認に利用するなど政府は全員が所持することを想定している。民主党政権時代の12年2月に国会提出されたが、衆院解散に伴い同年11月に審議未了のまま廃案になった。政府は16年1月からの番号利用とカードの交付を目指している。」の記載がある。
イ 2013年5月24日付け「読売新聞(東京夕刊)」に、「共通番号法が成立 16年から 年金・税を一元管理」の見出しの下、「国民全員に番号を割り振る共通番号制度関連法(
マイナンバー
法)は24日午後、参院本会議で自民、公明両党と民主党、日本維新の会、みんなの党などの賛成多数で可決、成立した。年金などの社会保障と納税を一つの個人番号で管理する制度が2016年1月から始まる。/同法は昨年の衆院解散でいったん廃案になったが、その後、自民、公明、民主3党による修正を経て、今年3月に政府が関連法案を国会提出した。/共通番号制度は、国民一人ひとりに番号を割り振り、国や市町村などがバラバラに管理している社会保障や所得の情報をまとめて管理する制度。『より公平な社会保障制度・税制の基盤になるとともに、行政の効率化に資する』(安倍首相)と期待されている。/関連法成立を受け、政府は15年10月をめどに全国民に12ケタ程度の個人番号を通知。16年1月以降、IC(集積回路)チップの入った顔写真付きの『個人番号カード』を希望者に交付する。カードを提示すれば、失業手当などの社会保障給付を申請する際に、納税証明書などの書類を提出する必要がなくなる。/施行から3年後をめどに番号の利用拡大を検討するとしており、診療情報などを対象にすることが想定されている。ただ、プライバシー保護の観点から懸念の声もある。安倍首相は国会審議で『国民の理解を進めていく中で検討していくことが重要』などと慎重に検討する考えを示している。/◆カード1枚 添付書類不要に/
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制度は、当初、社会保障、税務、災害対策の3分野に限って利用される。現在は、失業給付や児童扶養手当などを役所に申請する際、住民票や納税証明書などを添付する必要があるが、制度が始まれば、個人番号カードを窓口で提示すれば添付書類は不要になる。」の記載がある。
ウ 2013年5月24日付け「毎日新聞(東京夕刊)」に、「
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法:成立 16年開始、漏えいに懸念」の見出しの下、「国民一人一人に番号を割り振り、年金や納税の情報を一元的に管理する
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法が24日の参院本会議で可決され、成立した。2016年1月から番号の利用がスタートする。国や自治体は国民の情報を把握しやすくなり、役所の窓口での年金受給手続きなどが簡便になる。ただ導入には初期投資だけで約2700億円と多額の費用がかかる上、個人情報漏えいなどの不安も強いままだ。/政府は15年秋ごろから全国民に対し個人番号を記載した『通知カード』を郵送。希望者には、番号や名前、住所、顔写真などを記載したICカードが配られる。/行政機関は現在、国民の情報をばらばらに管理している。番号導入で、所得や年金、医療保険の受給状況などの情報を共有しやすくする。政府は行政コストが削減できることに加え、個人の状況を把握しやすくなり公平な社会保障給付につながると説明。利用者も年金などの社会保障給付の手続きで、納税証明書などの書類を提出する必要がなくなり、便利になるとしている。・・・個人番号の利用範囲は当初、社会保障と税、災害対策の3分野に限定。法施行から3年後をめどに利用範囲の拡大を検討することになっている。」の記載がある。
エ 2013年5月25日付け「毎日新聞(中部朝刊)」に、「
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法:成立 課題山積 国民利点見えず/不正侵入対策も」の見出しの下、「
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法の成立を受け、政府は国民に割り振る番号の利用範囲や、情報の漏えいを防ぐ対策の検討を具体化させる。ただ、セットで推進するはずだった社会保障分野での活用論議は停滞し、国民の利点はかすむ。システムへの不正侵入を『完全に防ぐのは難しい』(与党関係者)との声もあり、多額の費用をかける巨大事業の課題は多い。・・・/◇期待の一方、悪用の危険性/24日成立の
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法。年金や納税情報の一元管理が可能になるため『行政の効率化が進む』との期待が広がる一方、膨大な個人情報を国が管理することや、制度悪用の危険性に懸念を示す声も根強い。」の記載がある。
オ 2015年5月5日付け「毎日新聞(東京朝刊)」に、「
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制度:来年1月スタート 税や年金、手続き簡単に」の見出しの下、「国民一人一人に番号を割り振り、行政手続きに活用する『
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』制度が来年1月にスタートする。当初は税や社会保障などが対象だが、政府は将来的に民間も含めた幅広い分野で利用できるよう適用範囲の拡大を検討している。・・・/◇将来は民間に拡大検討 『利便性限定』指摘も/
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は、赤ちゃんからお年寄りまで国内に住民票があるすべての人を対象に割り当てられる12けたの個人番号だ。今年10月に市区町村から各世帯に対し、世帯全員の番号を通知するカードが書留で郵送される。番号は無作為に決定され、原則生涯変わらない。/番号や氏名、住所、本人の顔写真などを表示したプラスチック製の
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カードも来年1月から市区町村の窓口で無償で受け取れる。カードは運転免許証のように身分証明書として使える。/来年1月から
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が活用されるのは、税、社会保障、災害対策の3分野に関連する行政手続き。国や自治体は、税金や住民票など制度ごとにばらばらに管理されている個人情報を
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で照合できるようになる。国民が行政の窓口で番号を伝えると、さまざまな手続きが簡素化される。」の記載がある。
カ 2015年9月3日付け「読売新聞(東京夕刊)」に、「改正
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法 成立」の見出しの下、「共通番号(
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)の利用範囲を拡大する改正共通番号制度関連法は3日午後の衆院本会議で自民、公明、民主など各党の賛成多数で可決、成立した。
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と金融機関の預貯金口座番号を結びつけることが柱で、政府は2018年1月からの実施を目指している。/
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は日本に住む一人ひとりに12桁の番号を割り振る制度で、10月からスタートする。改正法で
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と預貯金口座番号が結びつけば、別々の金融機関に預けられた資産を把握しやすくなり、政府による税務調査や年金の不正受給防止などに役立てることができる。ただ、日本年金機構による個人情報流出問題を受け、
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と基礎年金番号の連結は16年1月の予定を最大1年5か月間延期することとした。」の記載がある。
キ 2015年9月4日付け「読売新聞(東京朝刊)」に、「
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暮らしどうなる=特集」の見出しの下、「国内に住むすべての人に12桁の番号を割り振る共通番号(
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)制度が10月から始まる。3日には改正
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法が成立し、当面の活用策や日程が定まった。
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制度で必要になる手続きや、私たちの生活がどう変わるかをまとめた。/■制度の仕組み/◆12桁の番号 個人を識別 情報連携し行政効率化/赤ちゃんからお年寄りまで日本に住むすべての人に、12桁の番号が割り振られる。これからは暮らしの中で
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を届け出る場面が増えていく。/所得や年金、社会保険などの個人情報は、所管する行政機関が別々に管理している。これらの情報を一つの番号で結びつけるのが
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制度だ。/行政は、個別の情報を照らし合わせることができ、事務の効率化、税・社会保険料の適正な徴収などに役立てられる。こうした効果を通じ、国民の暮らしを豊かにする狙いがある。国民にとっては、公的な手続きで役所や役場の窓口を訪れる回数が減る利点がある。/
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制度の対象は、日本で住民登録しているすべての人だ。コンピューターが無作為にはじき出した番号が強制的に割り振られる。情報漏えいや悪用される恐れが生じた場合を除き、生涯を通じて同じ番号を使う。番号が割り振られた後で海外に転居し、再び帰国した人は、以前と同じ番号を使うことになる。」の記載がある。
ク 2015年9月23日付け「毎日新聞(東京朝刊)」に、「
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:来月から番号の通知開始 どんな手続きが必要?」の見出しの下、「マイナンバー制度が10月からいよいよ動き出す。
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は、赤ちゃんからお年寄りまで国内に住民票がある人全員に割り振られる12ケタの番号。国のさまざまな機関や自治体などで管理している個人の情報を
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で結びつけて、別の機関が持つ個人情報を確認しやすくする。年金や生活保護など社会保障のお金を正しく配ったり、税金を公平に集めたりすることが狙いだ。」の記載がある。
ケ 2015年10月5日付け「朝日新聞(東京朝刊)」に、「
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、きょう法施行 中旬から通知」の見出しの下、「住民一人ひとりに12桁の番号を割り振る
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(社会保障・税番号)法が5日、施行される。政府にとっては税や社会保障の実務を効率化する狙いがある。役所に出す書類が減るなど住民側の利点もあるとされるが、個人情報漏れなどの不安も指摘されている。/10月中旬から11月にかけて番号を知らせる「通知カード」が各世帯に届き、来年1月以降は、希望者に
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が記された「個人番号カード」が無料で配られる。
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は、政府や地方自治体が管理する税や社会保障についての個人情報を結びつける。国による管理強化につながらないかとの懸念も根強い。/
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法は2013年に成立。17年7月以降に国と自治体のシステムがつながり、各種手当の申請書類などが簡素化される。」の記載がある。
コ 2016年4月28日付け「朝日新聞(東京朝刊)」に、「
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、大丈夫? カード受け取りトラブル解消宣言」の見出しの下、「1月に動き出した直後から不具合が続く
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(社会保障・税番号)のシステムについて、運営する『地方公共団体情報システム機構』は27日、『不具合の原因を特定して対応を終えた』と宣言した。ただ、市区町村の窓口での
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カード(個人番号カード)の配布は大幅に遅れ、いつ受けとれるかははっきりしない。
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をめぐる混乱はまだ続きそうだ。」の記載がある。
サ 2016年4月28日付け「読売新聞(東京朝刊)」に、「[解説スペシャル]
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災害時に活用 被災者支援を迅速化」の見出しの下、「熊本地震は
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(共通番号)が導入されてから初めて発生した大災害だ。
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法は『社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野における利用の促進を図る』と定めている。災害対策の上でも期待される
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は、被災者支援で力を発揮できるだろうか。」の記載がある。
(2)インターネット情報
ア 「総務省」のウェブサイトにおいて、「
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制度」の見出しの下、「
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制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。」、「平成27年10月以降、国民の皆さま一人一人に
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(個人番号)が、通知されています。」及び「
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は一生使うものです。大切にしてください。」等の記載がある。
(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html)
イ 「厚生労働省」のウェブサイトにおいて、「
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制度(社会保障分野)」の見出しの下、「社会保障分野に関する
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制度の情報を掲載しています。」として「事業主の皆様に関する
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制度の情報を掲載しています。」、「医療保険者等の皆様に関する
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制度の情報を掲載しています。」、「地方公共団体の皆様に関する
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制度の情報を掲載しています。」及び「
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制度について」等の記載があり、各項目に情報が掲載されている。
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html)
ウ 「国税庁」のウェブサイトにおいて、「コラム≪社会保障・税番号制度(
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制度)の導入≫」の見出しの下、「1
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制度の概要/社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、
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制度が導入されました。平成27年10月から、
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(個人番号)・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されています。税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に
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・法人番号を記載することによって、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。/(1)
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/平成27年10月から、住民票を有する全ての方に、1人1つの
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(12桁)が指定され、市区町村から住民票の住所宛に、通知カードにより通知されています。
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の利用は、社会保障、税、災害対策の分野で、法律や自治体の条例で定められた手続に限定されています。」等の記載がある。
(https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/00_1.htm)
エ 「名古屋市」のウェブサイトにおいて、「社会保障・税番号(
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)制度について」の見出しの下、「平成25年5月に『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』ほか関連4法が成立・公布されました。名古屋市では、これらの法律等に基づき、
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制度の導入に向けて準備を進めています。」等の記載がある。
(http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/24-3-25-0-0-0-0-0-0-0.html)
オ 「大阪府」のウェブサイトにおいて、「
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制度について」の見出しの下、「
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制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとっての利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。」等の記載がある。
(http://www.pref.osaka.lg.jp/gyokaku/mynumber/)
カ 「福岡市」のウェブサイトにおいて、「
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制度(社会保障・税番号制度)」の見出しの下、「
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制度は、住民票に登録されたすべての人に1人に1つの番号を付与して、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。」等の記載がある。
(http://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/reform/mynumber/mynumber.html)
キ 都道府県・市区町村が共同して運営する組織である「地方公共団体情報システム機構」が運営する「
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カード総合サイト」のウェブサイトにおいて、「
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とは」の見出しの下、「
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とは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。」等の記載がある。
(https://www.kojinbango-card.go.jp/mynumber/index.html)
ク 「日本年金機構」のウェブサイトにおいて、「日本年金機構における
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への対応」の見出しの下、「平成28年11月に『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令(平成28年政令第347号)』が公布・施行されたことに伴い、日本年金機構は、
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(個人番号)を利用して事務を行えることとなりました。日本年金機構では、平成29年1月から
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による年金相談・照会を受け付けることとしており、基礎年金番号が分からない場合であっても、
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カード(個人番号カード)をご提示いただくことで、相談を行うことができます。将来的には、
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を届け出ていただくことで、氏名変更届の提出や、これまで各種申請時に必要としていた住民票などの添付書類の提出を省略できるようにする予定です。」等の記載がある。
(http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html)
第4 当審の判断
1 本願商標の商標法第4条第1項第6号該当性について
(1)商標法第4条第1項第6号について
商標法第4条第1項第6号の規定は、同号に掲げる団体の公共性にかんがみ、その権威を尊重するとともに、出所の混同を防いで需要者の利益を保護しようとの趣旨に出たものであり、同号の規定に該当する商標、すなわち、これらの団体を表示する著名な標章と同一又は類似の商標については、これらの団体の権威を損ない、また、出所の混同を生ずるものとみなして、無関係の私人による商標登録を排斥するものであると解するのが相当である、と判示されているものである(参考:知財高裁 平成20年(行ケ)第10351号判決)。
(2)「マイナンバー」の文字について
上記第3の証拠調べ通知書の1及び2で示した事実からすれば、「マイナンバー」の文字からは、「マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づく社会保障・税番号」の意味合いを理解させるものである。
(3)「マイナンバー制度」について
上記第3の証拠調べ通知書の3で示した事実からすれば、「マイナンバー制度」は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に基づいて、内閣府等の行政機関が、「公平・公正な社会の実現」、「国民の利便性の向上」及び「行政の効率化」を目的として実施している公的な制度であり、国や地方公共団体等が実施する事業といえるものである。
(4)「マイナンバー」の標章が、「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章」であることについて
「マイナンバー」の文字は、上記(2)及び(3)のとおり、「マイナンバー法に基づく社会保障・税番号」を表示する文字であって、公的な「マイナンバー制度」に利用されるものであるから、該文字は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章である。
(5)「マイナンバー」の標章が、著名であることについて
「マイナンバー」の文字については、「マイナンバー法に基づく社会保障・税番号」を意味する、公的な制度において使用される標章であることは、原審で示したインターネットの情報に加え、上記第3の証拠調べ通知書の1ないし4で示したとおり、多数の新聞記事、ウェブサイトなどで取り上げられている語であることからも裏づけられるものである。
そうすると、「マイナンバー」の文字は、2013年5月に「マイナンバー法」が成立し、2016年1月に我が国が新たに運用を開始した「社会保障・税番号」に関する「マイナンバー制度」において使用されている標章として、国民全体が関心を持って注目してきたものであって、今もなお、多数の新聞記事、インターネット情報等に取り上げられ、かつ、使用されているものであり、一般に広く知られている著名な標章と認められるものである。
(6)「マイナンバー」の標章と本願商標の類似性について
本願商標は、「マイナンバー保護士」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「マイナンバー」の文字部分は、上記(5)のとおり、「マイナンバー法に基づく社会保障・税番号」の意味合いを理解させる著名な標章である「マイナンバー」と同一であることから、該文字部分が、本願商標の要部として看者の注意を強く惹くものといえる。
そうすると、「マイナンバー」の文字を含む本願商標は、著名な「マイナンバー」の標章と「マイナンバー」の文字を共通にするものであるから、両者は、類似する商標というのが相当であり、本願商標に接する需要者をして、国や地方公共団体等と何らかの関係を有する者による役務であるかのように、その出所について混同を生じるおそれがあるものと判断するのが相当である。
(7)小括
以上によれば、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名な「マイナンバー」と類似の商標である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、「マイナンバー保護士」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「マイナンバー」の文字部分は、上記1(5)のとおり、「マイナンバー法に基づく社会保障・税番号」の意味合いを理解させる著名な標章である「マイナンバー」と同一であることから、該文字部分が、本願商標の要部として看者の注意を強く惹くものといえる。
また、「保護」の文字は、「気をつけてまもること。」等を意味する語であり、「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。」等を意味する語(いずれも、「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるから、「保護士」の文字部分は、「保護することに関して一定の資格をもった者」程の意味合いを理解させるものである。
そして、末尾に「士」の文字を有する語は、一定の国家資格等を持った者などを表すものとして理解される場合があるが、それらの資格を付与する際には、検定試験などが実施されている実情があることからすると、本願指定役務中の「検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供」などの役務との関係から、「保護士」の文字部分は識別力が弱いものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生じる「マイナンバーホゴシ」の称呼のほかに、要部である「マイナンバー」の文字部分に相応して、「マイナンバー」の称呼を生じるものであり、「マイナンバー法に基づく社会保障・税番号」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「マイナンバー」の文字を標準文字で表してなり、該文字に相応して「マイナンバー」の称呼を生じ、「マイナンバー法に基づく社会保障・税番号」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成において、「保護士」の文字の有無に差異を有するものであるが、本願商標の要部として看取される「マイナンバー」と引用商標は、共に同じ文字であるから、両商標は、外観上、近似した印象を与えるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「マイナンバーホゴシ」の称呼と引用商標から生じる「マイナンバー」の称呼においては、両者は、その音構成及び音数において差異を有するものであって、聴別されるものであるが、一方、両商標から生じる「マイナンバー」の称呼においては、その称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、両商標とも「マイナンバー法に基づく社会保障・税番号」の観念を生じるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において近似した印象を与えるものであって、「マイナンバー」の称呼及び「マイナンバー法に基づく社会保障・税番号」の観念を同一にするものであるから、これらを総合してみれば、本願商標と引用商標を同一又は類似の役務に使用したときは、両商標は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 請求人の主張(審判請求書及び証拠調べ通知に対する意見書)
(1)商標法第4条第1項第6号該当性の主張について
ア 請求人は、商標法第4条第1項第6号に該当するか否かについての異議決定例、審決例及び登録例を挙げ、「審査の公平性、法の安定性の観点からも、本願商標に対して、同一の判断がなされて然るべきであり、本願商標と引用標章(商標)とは、非類似の商標である。」旨を主張している。
しかしながら、商標の類否判断は、過去の登録例や審決例等の判断に拘束されることなく、本件の事案に即して本願商標と引用商標とを対比することにより、個別具体的に判断されるべきものである。
また、請求人の挙げる登録例等は、本願商標とは商標の構成態様等において相違し、事案を異にするものであるから、そのような例があることをもって、本願商標についてした上記認定、判断が左右されるものではない。
イ 請求人は、「請求人の行う講習会等による共通番号制度に関する適正取扱者である『マイナンバー保護士』の育成は、喫緊の課題に応え、かつ、円滑な国家運営に資することを目的とするものであるから、内閣府等から歓迎されることはあり得るとしても、いかなる問題も生じる余地がなく、・・・本願商標は商標法第4条第1項第6号に該当することはない。」旨を主張している。
しかしながら、上記1(1)のとおり、商標法第4条第1項第6号の趣旨は、その団体の公共性にかんがみ、その権威を尊重するとともに、出所の混同を防いで需要者の利益を保護しようとするものであり、「マイナンバー」の文字を含む本願商標は、「マイナンバー法に基づく社会保障・税番号」を表す著名な「マイナンバー」の標章と類似するものであって、国や地方公共団体等と何らかの関係を有する者による役務であるかのように、その出所について混同を生じるおそれがあるものである。
そして、「請求人の行う講習会等による・・・『マイナンバー保護士』の育成は、喫緊の課題に応え、かつ、円滑な国家運営に資することを目的とするものであるから、内閣府等から歓迎されることはあり得るとしても、いかなる問題も生じる余地がない。」旨の主張は、独自の見解であり、首肯することはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性の主張について
請求人は、「本願商標からは『私の番号(マイナンバー)を気をつけてまもる一定の資格・役割をもった者』の意味合いを生ずるものであるから、これに接する取引者、需要者は、構成中の後半に配された『保護士』の文字部分を捨象して、前半の『マイナンバー』の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとは言い難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、本願商標は、その構成文字全体に相応して『マイナンバーホゴシ』の一連の称呼及び『私の番号(マイナンバー)を気をつけてまもる一定の資格・役割をもった者』の観念を生ずると判断するのが相当である。他方、引用標章(商標)は、『マイナンバー』の文字を書してなるものであって、これより『マイナンバー』の称呼及び『私の番号(マイナンバー)』の観念を生ずるものであるから、本願商標と引用標章(商標)とは、その外観、称呼及び観念の何れの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。」旨を主張している。
しかしながら、本願商標の構成文字の全体からは、マイナンバー制度における「マイナンバー」の文字の周知性からすれば、「マイナンバーを保護することに関して一定の資格をもった者」の意味合いが生じる場合があるとしても、請求人のいう「私の番号を気をつけてまもる一定の資格・役割をもった者」の意味合いを生じるとはいえないものである。
そして、本願商標は、一体不可分の造語として認識されるものではなく、その構成中の「保護士」の文字部分は、指定役務との関係においては、識別力の弱い文字であって、要部として理解されるのは、「マイナンバー」の文字である。
そうすると、本願商標の「マイナンバー」の文字部分と引用商標とは、外観において近似した印象を与えるものであって、「マイナンバー」の称呼及び「マイナンバー法に基づく社会保障・税番号」の観念を同一にするものであるから、これらを総合してみれば、両商標は、互いに類似の商標というのが相当である。
したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用できない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第6号及び同第11号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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