結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−11416(T2015−11416/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SMARTCABINET」の文字を横書きしてなり,2011年2月10日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき,パリ条約第4条の規定による優先権を主張して,第9類「電子計算機載置用ラック・容器・ドア・パネル・温度及び風量センサ・配線用モジュール・電力調整器・無停電電源装置・配電盤・空調機器・これらを監視するためのコンピュータソフトウェアからなるデータセンター及びコンピュータルーム管理システム用の電子応用機械器具,データセンター及びコンピュータルーム管理システム用のコンピュータソフトウェア,データセンター及びコンピュータルーム管理システム用の電子応用機械器具」を指定商品として,平成23年7月29日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4939658号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
当審において,平成29年7月10日付けで出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人となった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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