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Trademark Appeal Case

出願人と引用商標権者の同一化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−9040(T2017−9040/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPACE JAM」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年6月8日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品は、原審における平成27年11月19日受付の手続補正書により、第16類、第18類及び第25類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際登録第1259888号商標、国際登録第1260521号商標及び国際登録第1263111号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願について、平成29年9月13日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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