結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−15172(T2017−15172/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ONE MORE THING」の文字を横書きしてなり,2015年7月27日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づき,パリ条約第4条の規定による優先権を主張して,第9類及び第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年1月27日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年6月9日付け手続補正書及び審判請求書と同時に提出された同29年10月11日付け手続補正書により,第9類「コンピュータ用ケーブル,ケーブル,通信ケーブル用コネクタ,電線及びケーブル,充電器,電源アダプター,電気アダプター」に補正されたものである。
本願商標は,国際登録第1261461号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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