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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11832号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第33類「清酒」を指定商品として、平成9年11月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成11年4月20日付手続補正書により「純米酒」と補正されている。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、材料は米以外使用していない酒であることを認識させる『米だけの酒』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」とし、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定における、商標法第4条第1項第16号に該当する旨の拒絶の理由は、上記手続補正書による商品補正の結果解消したものと認められる。

そこで、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて検討するに、本願商標の構成は、別掲に示すとおりであるところ、「米だけの酒」の文字よりは、指定商品「純米酒」との関係においては、原材料に「米だけ」、即ち、「米と米麹のみ」を用いて醸造したものであって、「醸造アルコール」「糖類酸味料」等を一切使用していない米100%の無添加の純米酒であることを表示してなるものとみるのが相当である。

また、本願商標は、筆文字をもって表記されているものであるが、本願指定商品である「純米酒」を含む「清酒」の分野においては、この種筆記体表現は、一般に用いられる表現方法であって、殊更特殊な表現とは認められないものである。

そうとすれば、「米だけの酒」の文字よりなる本願商標は、これを指定商品「純米酒」に使用しても、取引者、需要者は、単に商品の原材料、品質を表示しているものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。

請求人(出願人)は、本願商標は、商標法第3条第2項により登録されるべきである旨主張し、証拠として、甲第1号証の1乃至甲第1号証の258を提出しているが、本願商標は、上記認定のとおりであり、また、「米だけの酒」の語は、日本酒の醸造メーカーにおいて多数使用している事実が認められる。(例えば、中埜酒造、黄桜酒造、北島酒造、三千鶴酒造、沢の鶴等)

また、請求人(出願人)が提出した甲第1号証の1乃至甲第1号証の258は、いずれも請求人(出願人)の作成に係る画一的な証明書に請求人(出願人)とは、取引先あるいは、顧客の関係にある者が署名捺印したものであって、いかなる根拠により証明されたものであるか明らかでなく、これらの証拠によっては、本願商標が使用により識別力を獲得したものと認めることはできず、いまだ、商標法第3条第2項の条件を充たしていないものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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