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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11832号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第11832号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第11832号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第33類「清酒」を指定商品として、平成9年11月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成11年4月20日付手続補正書により「純米酒」と補正されている。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、材料は米以外使用していない酒であることを認識させる『米だけの酒』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」とし、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定における、商標法第4条第1項第16号に該当する旨の拒絶の理由は、上記手続補正書による商品補正の結果解消したものと認められる。

そこで、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて検討するに、本願商標の構成は、別掲に示すとおりであるところ、「米だけの酒」の文字よりは、指定商品「純米酒」との関係においては、原材料に「米だけ」、即ち、「米と米麹のみ」を用いて醸造したものであって、「醸造アルコール」「糖類酸味料」等を一切使用していない米100%の無添加の純米酒であることを表示してなるものとみるのが相当である。

また、本願商標は、筆文字をもって表記されているものであるが、本願指定商品である「純米酒」を含む「清酒」の分野においては、この種筆記体表現は、一般に用いられる表現方法であって、殊更特殊な表現とは認められないものである。

そうとすれば、「米だけの酒」の文字よりなる本願商標は、これを指定商品「純米酒」に使用しても、取引者、需要者は、単に商品の原材料、品質を表示しているものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。

請求人(出願人)は、本願商標は、商標法第3条第2項により登録されるべきである旨主張し、証拠として、甲第1号証の1乃至甲第1号証の258を提出しているが、本願商標は、上記認定のとおりであり、また、「米だけの酒」の語は、日本酒の醸造メーカーにおいて多数使用している事実が認められる。(例えば、中埜酒造、黄桜酒造、北島酒造、三千鶴酒造、沢の鶴等)

また、請求人(出願人)が提出した甲第1号証の1乃至甲第1号証の258は、いずれも請求人(出願人)の作成に係る画一的な証明書に請求人(出願人)とは、取引先あるいは、顧客の関係にある者が署名捺印したものであって、いかなる根拠により証明されたものであるか明らかでなく、これらの証拠によっては、本願商標が使用により識別力を獲得したものと認めることはできず、いまだ、商標法第3条第2項の条件を充たしていないものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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