結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−8736(T2017−8736/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「extreme」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,平成27年11月16日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶理由に引用した国際登録第955577号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,2007年8月22日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2008年(平成20年)2月20日に国際商標登録出願,第9類「Computer hardware, namely, radio modems.」を指定商品として,平成21年1月16日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は,前記1のとおり,「extreme」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同じ大きさ,同じ書体で,等間隔に,視覚上まとまりよく一体的に表されており,これより生ずる「エクストリーム」の称呼は,格別冗長というべきものでもなく,よどみなく一連に称呼し得るといえる。
そして,「extreme」の欧文字は,「極度の,非常な」等の意味する英語として一般に知られているものである。
そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して「エクストリーム」の称呼を生じ,「極度の,非常な」の観念が生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲のとおり,「XSTREAM」の欧文字からなるところ,該文字は辞書等に載録された成語とは認められず,また,特定の意味合いを有する語として一般に知られたものともいえないことから,特定の観念は生じないものの,その構成中の「STREAM」の文字は,「流れ」を意味する英語して一般に親しまれた語であることを踏まえれば,引用商標は,「X」の文字及び「STREAM」の文字からなる造語として看取し得るものである。
そうすると,引用商標はその構成文字全体に相応して「エックスストリーム」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると,外観については,本願商標と引用商標は,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであって,それぞれの構成文字,構成文字数及び構成態様において,両者は明らかに相違するものであるから,外観上,判然と区別し得るものである。
次に,称呼については,本願商標からは,「エクストリーム」の称呼を,引用商標からは「エックスストリーム」の称呼を生ずるものであるところ,両者は,その音数,音構成において明らかな差異を有するものであって,明確に聴別されるものである。
そして,観念については,本願商標は,「極度の,非常な」の観念を生じるものあり,引用商標は特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上相紛れるおそれはないものである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標が類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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