1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第7類「金属加工機械器具,金属工作機械,マシニングセンタ,旋盤,金属加工用のレーザー加工機,レーザーを用いてなる二次元及び三次元切断用金属加工機械器具,金属加工用溶接機,工作機械用数値制御装置,荷役機械器具,荷役用搬送装置,プラスチック加工機械器具およびその部品,化学機械器具,レーザー光を用いたマーキング装置,3Dプリンター,工業用ロボット,工業用ロボットアーム」及び第9類「工作機械稼働用コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路及び記憶媒体,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,測定機械器具,電子出版物」を指定商品とし,平成28年6月8日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年12月22日付け及び当審における同29年9月13日付けの手続補正書により,最終的に,第7類「金属加工機械器具,金属工作機械,マシニングセンタ,旋盤,金属加工用のレーザー加工機,レーザーを用いてなる二次元及び三次元切断用金属加工機械器具,金属加工用溶接機,工作機械用数値制御装置,荷役機械器具,荷役用搬送装置,プラスチック加工機械器具およびその部品,レーザー光を用いたマーキング装置,3Dプリンター,工業用ロボット,工業用ロボットアーム」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5792994号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。