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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10636号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第10636号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ナビゲーター」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第10636号・不服)は、本件商標と引用商標「ナビゲーター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COLORNAVIGATOR」の欧文字を書してなり、第9類に属する商品を指定して、平成9年7月30日に登録出願、その後、指定商品については、平成11年1月9日付の手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2148479号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ナビゲーター」の片仮名文字を上段に、「NAVIGATOR」の欧文字を下段に書してなり、昭和61年6月20日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録され、同11年5月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおり「COLORNAVIGATOR」の欧文字よりなるところ、その構成中の「COLOR」の文字は、「色彩」を意味する英語であり、その表音である「カラー」の語とともに、日常的に極めて親しまれて使用されているところである。

しかして、該「カラー」の語は、本願指定商品との関係においては、「カラーテレビ」「カラープリンター」「カラー複写機」などのように商品が色彩機能を有することを表すものとして取引上普通に使用されていることから、「COLOR(カラー)」の文字は、前記商品との関係においては自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

しかも、本願商標は一連に称呼するには、いささか冗長であり、本願商標が一体不可分のものとしてのみ把握、認識されるという特別な事情は認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、全体の構成文字に相応して「カラーナビゲーター」の称呼を生ずるとしても、その指定商品中、色彩機能を備えた商品との関係においては、自他商品の識別機能を有する「NAVIGATOR」の文字部分から、単に「ナビゲーター」の称呼をも生ずるというのが相当であり、この称呼をもって取引に資されることも決して少なくないというべきである。

他方、引用商標は、前記したとおり、「ナビゲーター」の片仮名文字及び「NAVIGATOR」の欧文字を上下二段に表示してなるものであり、その構成文字に相応して「ナビゲーター」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「ナビゲーター」の称呼を共通にし、また、「NAVIGATOR」の英文字が生じさせる「航海者」などの意味を同じくする点で観念上も紛らわしく、両者は互いに類似の商標というべきものであり、かつ、両者の指定商品中には、色彩機能をその商品の特性として併せ備えた同一又は類似の商品が含まれているところである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

請求人(出願人)は、本願商標は一体不可分に把握される旨主張し審査例を示しているが、提示の事例は商標の具体的構成及び指定商品において本件とは事例を異にするものであり、本願商標が一体不可分のものとしてのみ把握されるとする証左も見出せないから、その主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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