結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年3月14日に登録出願されたものである。
その後,当審における平成29年4月7日付けの手続補正書及び同年7月10日付けの手続補正書により,その指定商品は,最終的に,第25類「イギリス製の被服,イギリス製の履物,イギリス製の運動用特殊衣服,イギリス製の運動用特殊靴」と補正された。
本願商標は,その構成中に「MADE IN THE UNITEDKINGDOM」の欧文字を有してなるところ,「UNITEDKINGDOM」の欧文字部分は「イギリス」を指称する語として一般によく知られているため,これをその指定商品に使用するときは,取引者,需要者をして,その商品があたかも「イギリス製」の商品であるかのように,その商品の品質について誤認を生じるおそれがある。
したがって,本願商標は,これをその指定商品中「イギリス製の商品」以外の商品について使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願は,上記1のとおり,その指定商品について補正された結果,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって,本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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