結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−12459(T2017−12459/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第11類「LED電球,安全灯,装飾用の照明用器具,クリスマスツリー用電気式ランプ,舞台用照明器具,スポットライト,電気式常夜灯,乗物の室内用照明器具,自動車用電球及び照明用器具,自動二輪車用電球及び照明用器具,ランプ,壁取付け用照明,ダイビング用ライト,乗物用ライト,乗物用方向指示器用ライト,祝祭用の装飾用電気照明器具,屋外の使用のための持ち運びできないランプ,オーバーヘッドランプ,道路用照明装置,探照灯,懐中電灯,自転車用ライト,ディスプレイ用・商業用・工業用・住居用・および建築用のアクセント照明器具に使うためのLED照明器具,LEDを用いた作りつけの電気式照明装置,LEDおよびHIDを用いた作りつけの電気式照明装置,街路灯・サイン・コマーシャル照明・自動車・建物・及びその他建築上の使用のためのLED照明器具並びにその部品及び附属品,屋内および屋外照明器具用のLEDを用いた作りつけの電気式照明装置,作りつけの照明装置,照明器具,紫外線ランプ(医療用のものを除く),LEDランプ,ヘルメット用安全灯,電球類及び照明用器具」を指定商品とし,平成28年5月2日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における平成29年8月23日受付の手続補正書により,第11類「ガスランプ,石油ランプ,アセチレンランプ」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第2715596号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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