sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2017−12459(T2017−12459/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2017−12459(T2017−12459/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−12459(T2017−12459/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第11類「LED電球,安全灯,装飾用の照明用器具,クリスマスツリー用電気式ランプ,舞台用照明器具,スポットライト,電気式常夜灯,乗物の室内用照明器具,自動車用電球及び照明用器具,自動二輪車用電球及び照明用器具,ランプ,壁取付け用照明,ダイビング用ライト,乗物用ライト,乗物用方向指示器用ライト,祝祭用の装飾用電気照明器具,屋外の使用のための持ち運びできないランプ,オーバーヘッドランプ,道路用照明装置,探照灯,懐中電灯,自転車用ライト,ディスプレイ用・商業用・工業用・住居用・および建築用のアクセント照明器具に使うためのLED照明器具,LEDを用いた作りつけの電気式照明装置,LEDおよびHIDを用いた作りつけの電気式照明装置,街路灯・サイン・コマーシャル照明・自動車・建物・及びその他建築上の使用のためのLED照明器具並びにその部品及び附属品,屋内および屋外照明器具用のLEDを用いた作りつけの電気式照明装置,作りつけの照明装置,照明器具,紫外線ランプ(医療用のものを除く),LEDランプ,ヘルメット用安全灯,電球類及び照明用器具」を指定商品とし,平成28年5月2日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における平成29年8月23日受付の手続補正書により,第11類「ガスランプ,石油ランプ,アセチレンランプ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第2715596号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。