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Trademark Appeal Case

称呼の微差と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9778号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、昭和60年商標登録願第25438号(昭和60年3月14日登録出願)について平成9年10月16日にされた商標法第10条第1項による出願の分割である。そして、本願商標は、「MAXIM」の欧文字を表してなり、第9類「半導体集積回路」を指定商品とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2204787号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和58年7月4日登録出願、「MACSYM」の欧文字を表してなり、第11類「電子応用機械器具(電子管、半導体素子、電子回路を除く。)」を指定商品として、平成2年1月30日に設定の登録がされ、該登録に係る権利は、平成12年2月8日に存続期間の更新の登録がされているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その構成文字(「MAXIM」)に相応して「マキシム」の自然的称呼を生ずるのに対し、引用商標は、その構成文字(「MACSYM」)に相応して「マクシム」の自然的称呼を生ずるものと認められる。

(2)両称呼は、ともに4音で構成されていて、2音目の「キ」、「ク」の音を異にするほか、他の音の配列を悉く同じくし、かつ、差異音はいずれも邦語の五十音図における同行音(カ行)に属し、ともに軟口蓋破裂音の無声子音と前舌又は後舌の狭母音とからなる音節であって、構音上極めて近似した音といえるものであるから、かかる音構成にあって、該音の違いは微差といえるものである。そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、両者は全体の語感・語調が近似し、彼此聞き誤るおそれのあるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において互いに紛れ易く、その外観、観念の差異を考慮するとしても、なお、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。

(3)本願商標の指定商品である「半導体集積回路」は、その構造、機能又は利用環境よりして、電子応用機械器具に必須の電子部品というべきものであって、完成品と当該部品という密接な関連を有する点において両者は共に電子応用機械器具の概念に包括される商品である。そして、これら部品を含む各種電子応用機械器具は、その構造又は生産状況、需給関係よりして、いずれも同一事業者(生産者)により製造され取り扱われる場合が多いというのが実情であるから、両者は互いに類似の商品と認め得るものである。

(4)以上によれば、本願商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、指定商品も引用商標の指定商品と類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ない。したがって、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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