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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
普通名称の商標該当性
- 審判番号
- 平成11年審判第9734号
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、平成7年11月10日に登録出願されたものであり、「ガーデンアーチ」の文字を横書きしてなり、指定商品については、平成10年6月19日付の手続補正書をもって、第20類「庭先などで、植物の蔦、茎等を巻き付けるなどして使用する木製の設置品」に補正したものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
当審において、「本願商標は、『ガーデンアーチ』の文字を横書きしてなり、第20類『庭先などで、植物の蔦、茎等を巻き付けるなどして使用する木製の設置品』を指定商品とするものである。そして、請求人(出願人)が、平成8年10月16日付で提出した物件提出書によれば、本願商標に係る指定商品は、我が国では一般に『アーチ』とか『ガーデンアーチ』とか呼ばれているものであり、英語では『trellised arch』と称されているものと認められる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、その商品の普通名称(略称、俗称を含む。)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
3 当審の判断
平成12年3月23日付で前記2の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、この拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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