結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650040(T2017−650040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SQUEAKY GATE」の欧文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)3月2日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における2017年(平成29年)6月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第29類「Olives,preserved;olive oil.」及び第30類「Vinegar.」になったものである。
原査定は、「本願の指定商品中、第29類『Olives』は、第29類に属する商品として、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記1のとおり、限定の通報があった結果、いずれもその内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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