Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2017−900153(T2017−900153/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5922438号商標(以下「本件商標」という。)は,「Balligirls」の欧文字を横書きしてなり,平成28年8月25日に登録出願,同29年1月11日に登録査定,第25類「スポーツ及び競技用ジャージー製被服,レッグウォーマー,レギンス,帽子,スカーフ,ブラジャー,海浜用衣服,ワイシャツ類及びシャツ,下着,パンツ,スカート,ソックス,水泳着,被服,ベルト,ジャケット(被服),コート,靴及び運動用特殊靴,ティーシャツ,半ズボン,運動用及び運動競技用シングレット,タイツ及びタイツストッキング」を指定商品として,同年2月10日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てにおいて引用する登録商標は,以下のとおりであり,いずれの登録及び出願も現に存続又は係属している(以下の(1)から(11)に掲げる商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)。
(1)登録第1109011号商標は,別掲のとおりの構成よりなり,昭和46年9月3日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同50年3月7日に設定登録され,その後,平成17年2月23日に,その指定商品を第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」,並びに第3類,第6類,第8類,第10類,第14類,第18類,第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第1365845号商標は,「BALLY」の欧文字と「バリー」の片仮名を上下二段に横書きしてなり,昭和48年8月28日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同53年12月22日に設定登録され,その後,平成21年7月15日に,その指定商品を第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」,並びに第14類,第18類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第1462677号商標は,「BALLY」の欧文字と「バリー」の片仮名を上下二段に横書きしてなり,昭和49年3月14日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同56年5月30日に設定登録され,その後,平成15年1月15日に,その指定商品を第25類「被服(セーター類・ワイシャツ類・下着及びねまき類を除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第1593849号の1商標は,「BALLY」の欧文字を横書きしてなり,昭和49年3月14日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同58年6月30日に設定登録された登録第1593849号商標の商標権の分割に係るものであって,第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同60年11月25日にその分割の登録がされ,その後,平成16年11月4日に,その指定商品を第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」,並びに第6類,第8類,第9類,第15類,第18類ないし第22類,第27類,第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(5)登録第2345917号商標は,「BALLY」の欧文字を横書きしてなり,平成1年1月26日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同3年10月30日に設定登録され,その後,同14年8月28日に,その指定商品を第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」,並びに第14類,第18類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(6)登録第2666030号商標は,「BALLY」の欧文字を横書きしてなり,平成3年10月3日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同6年5月31日に設定登録され,その後,同17年6月8日に,その指定商品を第25類「被服(運動用特殊被服,セーター類,ワイシャツ類,下着およびねまき類を除く)」,並びに第5類,第9類,第10類,第16類,第17類,第20類ないし第22類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(7)登録第2701456商標は,「バリー」の片仮名を横書きしてなり,平成2年2月22日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同6年12月22日に設定登録され,その後,同17年8月17日に,その指定商品を第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」,並びに第6類,第8類,第9類,第15類,第18類ないし第22類,第27類,第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(8)登録第5133180商標は,「BALLY」の欧文字と「バリー」の片仮名を上下二段に横書きしてなり,平成19年3月12日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」,並びに第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同20年5月2日に設定登録されたものである。
(9)登録第5133184商標は,「BALLY」の欧文字を横書きしてなり,平成19年4月1日に登録出願,第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴルフシューズの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴルフバッグ(車付,車のないもの)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同20年5月2日に設定登録されたものである。
(10)国際登録第491694号商標は,「BALLY」の欧文字を横書きしてなり,2013年(平成25年)3月1日に国際商標登録出願(事後指定),第25類「Footwear.」を指定商品として,平成27年4月17日に設定登録されたものである。
(11)国際登録第1342162号商標は,「BALLY」の欧文字を横書きしてなり,第25類「Footwear.」を指定商品として,2017年(平成29年)3月24日に国際商標登録出願されたものである。
なお,上記国際登録商標登録出願は,商標法第68条の10第1項の規定により,商標登録第1264468号(昭和49年3月14日登録出願)に基づく国際商標登録出願の出願時の特例が適用されているものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標について,商標法第4条第1項第11号,同項第10号,同項第15号,同項第7号及び同項第19号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第199号証を提出した。
(1)引用商標の著名性
ア 申立人は,1851年に設立されたスイス国における製靴工場に起源を有し,靴については世界中でも長い歴史と伝統を持つ企業である(甲13)。同社は,その設立以来,その事業規模を着々と拡大し,1881年にはロンドンに進出し,その後,フランス,ドイツ等のヨーロッパ各地に進出し,その頃には年間で200万足の靴を生産するまでに成長しており(甲14),現在では,アフリカからアジア地域まで世界各地に店舗を展開し,その靴の生産数は年間約390万足に増加している(甲15)。同社は,設立当初から厳しい品質管理の下に質の高い製品のみを製作しており,BALLYの靴は,愛好者からその品質に信頼を得ている(甲16)。
したがって,「BALLY」の商標は,申立人の扱う靴や各種商品,並びに申立人及びその関連会社を示すものとして世界中に広く知られている。
イ 申立人の靴は,日本において,1963年(昭和38年)から本格的に輸入販売され,それ以降,申立人の製品の販売活動は,輸入総代理店数社により継続して行われ,その業務活動及びその動向は,業界専門誌に頻繁に掲載された(甲17〜22)。
申立人は,フランス,スイス,ロンドン,スペイン,プラハ,デンマークという欧州の国から,米国,オーストラリア,日本,中国,香港,韓国,マカオ,カンボジア,タイ,ロシア,サウジアラビア及びメキシコという,全世界に実店舗を有し(甲23,24),2016年3月には,アジア初,そして世界最大の旗艦店を,東京銀座に開店した(甲25)。
ウ 申立人は,引用商標を使用した商品について,20代から40代の男女を対象にした40種類以上もの雑誌に掲載して広告宣伝を行っている(甲26〜147)。また,申立人は,新聞広告においても,2006年12月を例にとれば,日本経済新聞に2回掲載し,その広告費用として約1741万円を支出し(甲149〜151),さらに,年に2回,高島屋や松坂屋をはじめとする百貨店等から発送される郵便物に掲載し,宣伝広告を行っている(甲152〜189)。
エ 申立人は,季節ごとに新鮮な印象を打ち立てるブランドであることを示すため,日本を含む世界的かつ統一的な宣伝活動を行っている。2011年には,米国,英国,イタリア,フランス,ドイツ,スイス,オーストラリア,日本,香港,中国,台湾,ロシア,トルコ,ウクライナ,インド及び南アフリカにおいて,自社製品及び引用商標を掲載した共通の写真を用いた広告を雑誌に掲載した(甲190,191)。そして,ウクライナの街中,香港の駅,中国のウェブサイトにおけるバナー広告や複数の空港にも同様の広告を掲載している(甲191)。
オ さらに,「BALLY」の語は,日本の一般的な英和辞書にも「《商標》(元スイス製の)靴,革小物,香水,服飾品など」として掲載されており(甲192),引用商標が周知著名であることを示すものである。事実,商標「BALLY」及び「BALLY/バリー」は,日本国周知・著名商標として登録されている(甲193,194)。
カ 以上のことから,引用商標は,申立人の所有するヨーロッパの代表的なブランドとして,我が国の取引者はもとより,一般需要者の間にも広く知られている。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 商品の抵触
本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品及び指定役務と相互に抵触しており,類似の商品である。
イ 本件商標と引用商標の類似性
(ア)本件商標の構成中「Balli」の欧文字部分は特定の意味合いを生じず,その構成中「girls」の文字部分は「女の子」を意味する「girl」の語の複数形であり,本件商標は両文字の結合商標である。
そして,本件商標の指定商品との関係において,本件商標の構成中の「girls」の文字部分は「女の子用」又は「女の子向け」のように,商品の品質又は用途を表す語として理解されるから,服飾関係の指定商品との関係では識別力が弱い(甲195〜197)。これに対し,本件商標の構成中の「Balli」の文字部分は,特定の意味を有さない造語であるから,強く支配的な印象を与える。
以上よりすれば,本件商標は,その構成中,識別力の強い造語である「Balli」の文字部分が,その指定商品との関係において極めて識別力が弱い「girls」の文字部分と比較して需要者に与える印象が強く,特に顕著に表されているため,本件商標の要部は「Balli」の文字部分である。
(イ)本件商標の全体から生じる「バリーガールズ」の称呼は,7音とやや冗長であることから,要部である前半の「Balli」の文字部分のみから生じる称呼をもって取引される可能性が高いため,本件商標からは「バリー」の称呼をも生じる。
他方,引用商標からは,その構成文字に相応して「バリー」の称呼が生じるため,本件商標と引用商標は,称呼上類似の商標である。
(ウ)本件商標は,著名な引用商標との共通性を通じて,全体として「女の子向けのバリー」の観念が生じる。
他方,引用商標は,申立人の全世界的,継続的な事業展開により世界的に著名となったスイスの服飾ブランドである「バリー」の観念が生じる。
両商標の観念を比較すると,本件商標の観念は,引用商標の観念と同一又は包含されるものであるから,両商標は,観念上類似の商標である。
(エ)本件商標の要部である「Balli」の文字部分は,引用商標の構成中「BALLY」の文字との比較では,語尾を除く4文字が共通するため,外観上類似する商標である。
加えて,本件商標の指定商品における使用態様においては,靴や被服,商品タグ等に使用されることが想定され,タグ等は靴の陰に隠されてしまうことが多く,その商標全体を見ることができないため,需要者,取引者が目にするのは,前半の「Ball」の部分である確率が高く,引用商標が服飾関係において著名な商標であることも鑑みると,本件商標と引用商標とは,外観上相紛れるおそれがある。
ウ 以上のとおり,本件商標は,引用商標と外観,称呼及び観念において相紛らわしい商標であり,その指定商品も同一又は類似するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性
ア 引用商標は,申立人によって長年にわたり靴やバッグ及び実店舗の看板等に使用されており,広告,新聞,雑誌等に繰り返し掲載されたことから,本件商標の登録出願時において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国において著名となるに至っており,本件商標の指定商品は,申立人の業務に係る商品と同一又は類似である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当する。
イ 本件商標と引用商標とは,相紛れるおそれの高い類似する商標であり,引用商標は,本件商標の登録出願時において我が国において著名となるに至っており,造語からなるため独創性は高い。また,本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品との間の性質等における関連性の程度は非常に高く,その取引者,需要者層を共通にするものである。
さらに,本件商標を使用した製品は,比較的手に入りやすい価格帯の製品である可能性があり,そのような商品の購入に際して需要者が普通に払う注意力は決して高いものとはいえないため,本件商標が使用された商品に接する需要者は,申立人を連想し,その出所の誤認混同が生じる可能性は高い。
したがって,本件商標は,引用商標との間で,広義の混同を生じるおそれがあり,商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第19号及び同項第7号該当性
引用商標は著名な商標であり,本件商標権者が,引用商標の存在なく創作したとは到底考えられず,引用商標の顧客吸引力を利用し,引用商標の名声にあやかるために模倣して採択されたものである。このように著名商標にわずかな変更を加えた本件商標の使用,登録を容認することは,申立人の著名商標の出所表示機能を希釈化するばかりでなく,その業務上の信用にただ乗りすることになり,国際信義上,穏当ではない。
加えて,本件商標が,申立人の関与しない商品について使用されると,申立人の業務上の信用を損ない,需要者,取引者の信頼も失う結果となるため,本件商標の使用は,客観的に不正の利益を得る,又は申立人に損害を加える目的を持つというべきである。
以上より,本件商標の使用は,不正の目的を持つものというべきであり,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。
さらに,本件商標は,著名な引用商標に化体した信用から不正の利益を得ようとするもので,その使用及び登録は公正な取引秩序を乱し,また,国際信義及び公序良俗にも反するもので,商標法第4条第1項第7号に該当する。
4 当審の判断
(1)引用商標の周知・著名性について
ア 申立人の提出した証拠及び申立ての理由によれば,以下の事実を認めることができる。
(ア)申立人は,1851年にスイス国において靴を製造する企業として設立され,設立後は,徐々に事業規模を拡大し,1881年にロンドンに進出後,ヨーロッパ各地にも進出し,年間で200万足の靴を生産するまでに成長した(甲14)。
(イ)申立人の靴は,1963年(昭和38年)に,代理店を通じて日本国内で販売が開始された。申立人の実店舗は,御殿場,東京羽田空港,木更津,名古屋,東京小田急,広島など複数地域にあり(甲23,24),東京・銀座の店舗は,アジア初の旗艦店として,2016年(平成28年)3月にオープンした(甲25)。
(ウ)申立人並びに申立人の製造,販売する靴,かばん類等は,「BALLY」又は「バリー」の表示とともに,株式会社講談社発行の「世界の一流品大図鑑’82年版」(昭和57年5月25日発行),「世界の一流品大図鑑’78年版」(昭和53年5月10日発行),「世界の一流品大図鑑’81年版」(昭和55年5月25日発行),「世界の一流品大図鑑’83年版」(昭和58年5月30日発行),「世界の一流品大図鑑’85年版」(昭和60年5月25日発行),「男の一流品大図鑑’81年版」(昭和55年11月20日発行),JTB日本交通公社出版事業局発行の「’90 EUROPEAN BEST/ヨーロッパの一流品」(1989年12月10日発行)に紹介された(甲16〜22)。
(エ)2002年(平成14年),2006年(平成18年),2007年(平成19年),2012年(平成24年)及び2013年(平成25年)に,日本国内で発行されたファッション関連の雑誌を含む様々な雑誌,並びに2006年(平成18年)12月1日及び同月2日付け日本経済新聞に,「BALLY」の表示とともに,主として靴及びかばん類の商品写真(一部商品には「BALLY」のロゴが確認できる。)で構成された広告が掲載された(甲26〜147,149)。
(オ)百貨店等から発送されるダイレクトメールに,「BALLY」の表示とともに,主として靴及びかばん類の商品写真が掲載された(甲152〜189)。ただし,これらダイレクトメールの作成日又は頒布日は,甲第189号証については2011年頃の作成と推認できるものの,その他についてはいずれも明らかではない。
(カ)申立人は,2011年(平成23年)に,米国,欧州諸国,オーストラリア,ロシア,アジア諸国,南アフリカ及び日本国内において,「BALLY」の表示とともに,靴やかばん類を着用したモデルの写真を用いた統一的な広告を行った(甲190,191)。
(キ)「小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版」(1999年1月10日発行)の「Bally」の項には,「《商標》(元スイス製の)靴,革小物,香水,服飾品など。」と記載され(甲192),また,「ファッション辞典」(1999年3月31日,文化出版局発行)の「バリー(Bally)」の項には,「スイスの靴ブランド。1851年カール・フランツ・バリーが靴工場を設立。工場による大量生産,販売戦略といった近代的商法で成功した。木型にこだわり,履きやすさを重視する姿勢は,世界の顧客の支持を得る。」と記載された(甲199)。
イ 前記アで認定した事実を総合すると,「BALLY」の文字を表してなる商標(以下「申立人使用商標」という。)は,1851年に申立人の設立以来,申立人の靴ブランドを表示する商標として,150年以上にわたり使用され,申立人又はその業務に係る商品「靴」を表示する商標として,世界の顧客の支持を得るようになった。
そして,我が国においても,申立人の業務に係る商品「靴」は,1963年(昭和38年)以降に販売が開始され,日本の各地に申立人の実店舗が設置され,その後,ファッション関連雑誌を含む様々な雑誌に,申立人使用商標とともに「靴,かばん類」(以下「申立人商品」という。)の写真が掲載され紹介されたことが認められる。
しかしながら,申立人商品が紹介された,上記(ウ)に記載の「世界の一流品大図鑑」等の書籍(上記(ウ)は,いずれも本件商標の登録出願日より27年以上前に発行されたものであり,雑誌,新聞(上記(エ))の発行日にしても,2002年(平成14年),2006年(平成18年),2007年(平成19年),2012年(平成24年)及び2013年(平成25年)のものが中心であり,その時期に偏りがあって継続的ではなく,かつ,近年のものは見あたらない。
そして,外国においては,2011年(平成23年)に,米国,欧州諸国等において,「BALLY」の表示とともに,申立人商品の統一的な広告を行ったことを示すにすぎない。
また,本件商標の登録査定時までの,申立人商品の日本及び海外における販売額,営業の規模や市場占有率などは明らかではない。
以上よりすると,申立人使用商標は,申立人の設立以来,長年にわたり,申立人商品について使用されたものであるから,本件商標の登録出願及び登録査定の時点において,申立人商品を表示するものとして,日本国内又は外国の取引者,需要者の間に,ある程度知られているものと認められる。
しかしながら,申立人商品の販売額,市場占有率等は不明であり,その宣伝広告も決して多いものとはいえないから,申立人が提出した証拠からは,申立人使用商標が申立人商品を表すものとして,日本国内又は外国の取引者,需要者の間に,広く知られているとまではいうことができない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は,上記1のとおり,「Balligirls」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成は,同一の書体,同一の大きさでまとまりよく表されており,また,語頭の「B」は大文字で,これに続く第2文字以下をいずれも小文字で表してなるものであるから,外観上,一体のものとして把握され認識されるものと認められる。
なお,申立人は,本件商標の構成中の「girls」の文字部分が「女の子」などを意味する英単語「girl」の複数形で,服飾関係の分野においては,商品の用途を表示する,識別力が弱い文字部分であるため,本件商標の構成においては造語である「Balli」の文字部分が,自他商品識別標識として強く支配的な印象を与える要部である旨を主張する。
しかしながら,上記のとおり,本件商標は,外観上,一体のものとして認識されるものであって,かかる構成においては,その構成中の「girls」の文字部分が,商品の用途を表示するものとしてのみ看取されるということはできない。
そうすると,本件商標は,「バリガールズ」の称呼を生じ,「Balligirls」の欧文字は,特定の意味合いを理解させることのない一種の造語といえるものであるから,特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は,「Bally」,「BALLY」若しくは「バリー」の文字を,又は上下二段に「BALLY」の欧文字及び「バリー」の片仮名を表してなるところ,各文字に相応して,「バリー」の称呼を生じるものである。
また,「BALLY」(バリー)の語それ自体の意味は,我が国の一般の需要者の間に知られているものではなく,引用商標に接する需要者,取引者は,特定の意味合いを有しない造語を表したと理解するとみるのが自然である。
なお,申立人は,引用商標からは申立人の服飾ブランドである「バリー」の観念が生じる旨を主張するが,英和大辞典の「BALLY」の項に同旨の意味の記載があるとしても,「bally」の項には「《英俗》ひどい,いまいましい」などの意味の記載もあるばかりか(甲192),上記(1)のとおり,「BALLY」の商標は,日本の需要者の間に広く知られているとまではいうことができないから,引用商標から申立人主張のような観念が直ちに生じるものとはいい難い。
そうすると,引用商標は,特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との対比
(ア)外観
本件商標は,「Balligirls」の欧文字からなり,引用商標の「Bally」又は「BALLY」の欧文字との比較においては,いずれも語頭の「Ball」(BALL)の文字部分を共通にするものの,語尾の「igirls」と「Y」及び「y」の文字部分において相違するものであるから,構成文字が明らかに異なり,また,本件商標と,引用商標の「バリー」の片仮名とは,構成文字及び文字種が相違するものであるから,本件商標と引用商標は,外観において,相紛れるおそれはない。
(イ)称呼
本件商標から生じる「バリガールズ」と,引用商標から生じる「バリー」の称呼とは,語頭の「バリ」の音を共通にするものの,構成音及び構成音数が明らかに相違し,それぞれを称呼した場合,語調,語感が著しく異なり,聞き誤るおそれはない。
(ウ)観念
本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないため,観念において比較することはできず,観念上,類似するものではない。
(エ)以上によれば,本件商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
エ 小括
以上のとおり,本件商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品が同一又は類似であるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第10号該当性について
申立人使用商標は,上記(1)のとおり,申立人商品を表示するものとして,本件商標の登録出願及び登録査定の時点において,日本国内の需要者,取引者の間にある程度知られていたものということができる。
しかしながら,本件商標と申立人使用商標とは,本件商標と「BALLY」を構成文字とする引用商標とを比較した上記(2)ウの記載と同じ理由から,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって,本件商標の指定商品と申立人商品とが同一又は類似であるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第15号について
申立人使用商標は,上記(1)で認定したとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,日本国内の取引者,需要者の間にある程度知られているものとしても,広く知られているとまではいうことができない。
そして,上記(3)で認定したとおり,本件商標と申立人使用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似しない,別異の商標である。
そうすると,本件商標は,本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても,これに接する取引者及び需要者をして,当該商品が,申立人の業務に係る商品であると誤信させるおそれはなく,申立人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信させ,申立人の業務に係る商品と出所の混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)商標法第4条第1項第19号該当性について
申立人使用商標は,上記(1)で認定したとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,日本国内及び外国の需要者の間に,広く知られているとまではいうことができない。
そして,本件商標は,上記(3)で認定したとおり,申立人使用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
また,申立人により提出された証拠からは,本件商標が,申立人使用商標にフリーライドするなど不正の目的をもって使用するものであることを伺わせる事実は,見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(6)商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は,上記1のとおりの構成からなるものであるから,その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激又は他人に不快な印象を与えるようなものではないことは明らかであり,その他,本件商標が,商取引の国際的秩序を阻害し商道徳・国際信義に反することを具体的に示す証拠は見あたらない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(7)むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号,同項第10号,同項第15号,同項第19号及び同項第7号のいずれの規定にも違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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