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Trademark Appeal Case

「fragile」称呼の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1131号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類「毛皮,皮ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ」を指定商品として、平成9年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4186663号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年11月19日に登録出願され、第21類「化粧用具,せっけん用ディスペンサー」を指定商品として、同10年9月11日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「fragile」の欧文字よりなるものであるところ、該綴りからなる語は、「壊れやすい、もろい、弱い」の意を有する英語、フランス語及びイタリア語であり、外国語の中にあって我が国において最も親しまれている英語の発音に従えば、米音で「フラジャル」、英音で「フラジャイル」の如く読まれていると認められるものである。これより、本願商標は、該文字に相応し英音にて「フラジャイル」と称呼して取引に当たることも決して少なくないというのが相当である。

請求人は、本願商標は「フラジール」の称呼をもって取り引きされると述べ、証拠方法として参考資料1ないし20を提出しているが、その内容は主として被服における「フラジール」、「FRAGILE」に関する広告及び新聞記事等が中心であり、これより「fragile」の文字が「フラジール」とのみ称呼されるほど取引者、需要者間に広く認識されているものとは言い難く、本願商標から「フラジャイル」の称呼は生じないという請求人の主張は採用できない。

そうとすれば、本願商標からは「フラジャイル」の称呼をも生ずるものといわなければならないものであり、また、「壊れやすい、もろい、弱い」の観念を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、「フラジャイル」の片仮名文字及び「FRAGILE」の欧文字を二段に併記してなるものであるから、該構成文字に相応して「フラジャイル」の称呼を生ずるというのが相当である。そして、下段の「FRAGILE」の文字は、大文字と小文字の相違はあるけれども本願商標と同一の綴りからなるものであり、「壊れやすい、もろい、弱い」の意を有する英語等であること前記したとおりであるから、「壊れやすい、もろい、弱い」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違するとしても、それぞれから生ずる「フラジャイル」の称呼及び「壊れやすい、もろい、弱い」の観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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