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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「ドメイン名の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13081号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第13081号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ドメイン名の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第13081号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ドメイン名の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、記号及び欧文字とを組み合わせた「.com」と「ドットコム」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第9類「電子計算機」を指定商品として、平成10年4月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『.com』の記号及び欧文字とこれの字音と理解される『ドットコム』の文字とを上下二段に普通に書してなるところ、構成中の『.com』の文字は、米国で登録された企業や組織であることを意味するインターネットのドメインネームであるから、これを指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、自他商品の識別標識として機能するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、また、商標法第3条第2項の適用も採用できないとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「.com」と「ドットコム」の文字を上下二段に書してなるものである。

ところで、該文字についてみると、例えば、株式会社集英社1999年1月1日発行「情報・知識imidas」898頁、インターネットの解説には「これまで国際的なドメイン名の属性を表す最上位ドメイン名(Top Level Domain Name TLD)として利用されてきた.com、.net、.orgの三つを、これらの属性を有する組織を表現する一般的なTLD・・・」との記述とともに【gTLD一覧】の「従来からのもの」の欄「com」が「会社組織」である記載が認められる。

また、株式会社ジー・サーチの提供に係る「G−Search新聞記事検索」により、「.com」または「ドットコム」を検索してみると、多数の会社のホームページアドレスの最後には「.com」を使用している事実と、その読みが「ドットコム」であることが認められる。

そうとすれば、本願商標を構成する「.com」及び「ドットコム」の文字からは、一般にインターネットのドメイン名として使用されている会社組織を表すものと容易に理解、認識させるといわなければならない。

したがって、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、会社組織を表すものと理解・把握するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわなければならない。

請求人は、データベースを構築するためのデータベースシステムである「.com/ドットコム」商品について、関係者あるいは将来の需要者と見られる人々に対して広告宣伝しており、商標法第3条第2項に該当する旨主張し、証拠として、商品パンフレット及び同パンフレット制作費の請求書控え、日本アイビーエム株式会社及び請求人のホームページのカラー出力を提出している。

しかしながら、請求人提出に係る証拠によっては、本願商標が使用された結果、自他商品の識別標識として認識されているとするには十分とはいえないものである。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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