結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−10126(T2017−10126/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「Multi Layer System」及び「マルチレイヤーシステム」の文字を上下二段に併記してなり,第36類,第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成27年8月7日に登録出願され,その後,指定役務については,審判請求と同時に提出された同29年7月7日付け手続補正書により,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物内のスペースの貸与,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建設工事,給排水設備工事,造園工事,内装工事,空調設備工事,家具設置工事,建設工事に関する情報の提供,造園工事に関する情報の提供,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築物の補修工事に関する技術指導」に補正されたものである。
本願商標の構成中の「Multi Layer System」及び「マルチレイヤーシステム」の文字は,「多層の仕組み,多層の方式」ほどの意を無理なく認識させるものであり,また,「マルチレイヤーシステム」の文字は,様々な分野において,事業者が自己の製品の構造,方式,デザインや仕組みを説明する際に,前記意味合いを表す語として普通に用いられている実情がある。そうすると,本願商標をその指定役務中,第42類の指定役務に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,当該役務が「多層の仕組みや方式に関する役務」であると理解・認識するにとどまるものとみるのが相当であるから,本願商標は,単に役務の質,内容,用途を普通に用いられる方法で表示したにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,原査定における拒絶の理由に係る第42類の指定役務が,全て削除された。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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