結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−13410(T2017−13410/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「MIYATACHIKA」の欧文字を標準文字で表してなり,第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,トートバッグ,ポーチ,かばん,折りかばん,肩掛けかばん,グラッドストン,こうり,書籍入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,ランドセル,リュックサック,その他のかばん類,お守り入れ,カード入れ,買物袋(車付きのものを含む。),がま口,キーケース,巾着,財布,パス入れ,名刺入れ,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,革ひも,原革,原皮,なめし革,毛皮,その他の皮革,袋型ベビーキャリー,動物用装着具」及び第25類「ポロシャツ,スウェットシャツ,オーバーオール,ジャンパー(シャツフロント),スーツ,スカート,織物製ジャケット,その他のジャケット,子供服,その他の洋服,オーバーコート,その他のコート,ベスト,セーター類,ティーシャツ,ワイシャツ類及びシャツ,ドレッシングガウン,パジャマ,その他の寝巻き類,キャミソール,その他の下着,水泳着,水泳帽,海浜用衣服,ズボン及びパンツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,毛皮製被服,ニット製被服,皮革製被服,防水加工を施した被服,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,その他の履物,仮装用衣服,スポーツジャージー及び競技用ジャージー,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),水上スポーツ用特殊衣服,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),乗馬靴,ウインドサーフィン用シューズ,その他の運動用特殊靴」を指定商品として,平成27年6月26日に登録出願されたものである。
本願商標は,「MIYATACHIKA」の欧文字を表示してなるところ,雑誌などでのイラストを連載し,書籍,広告,壁画制作,ワークショップなどジャンルを問わずに幅広く活躍する「ミヤタチカ」氏の氏名を含む商標であり,かつ同氏の承諾を得ていない。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。
本願商標は,上記1のとおり,「MIYATACHIKA」との11字からなる欧文字を全て大文字により標準文字で一連に表記してなるものであり,その構成文字に相応して,「ミヤタチカ」との称呼のみを生じる。
「MIYATACHIKA」との欧文字は,一般的な外国語辞典や国語辞典等には載録のない語であるところ,「ミヤタチカ」と称呼される語としては,原審が説示する「ミヤタチカ」氏のほか,同称呼を有する日本人の氏名を連想,想起させる場合はあり得る。
ところで,日本人の氏名をローマ字表記することは広く行われているものの,その表記方法としては,例えば,姓と名との間にスペースやコンマを入れたり,姓と名の頭文字のみを大文字でそれ以外を小文字で表記したりするなど,姓と名の区切りを明らかにして表記するのが通例である。したがって,そのような姓と名の区切りを一切設けることなく,全てを大文字にて一連に表記したものは,姓と名の区切りが必ずしも明らかではないため,直ちに,日本人の氏名を表したものとは認識,理解できず,全体として特定の意味を有さない造語を欧文字で表してなるものと看取される可能性もある。
以上を踏まえると,本願商標「MIYATACHIKA」は,日本人の氏名としては,姓と名に相当する部分の区切りが必ずしも明らかではなく,このような欧文字表記により直ちに特定の人物の氏名が特定されるような特段の事情も見いだせないことよりすれば,本願商標をして,直ちに,特定の日本人の氏名を表したものということはできない。
また,当審において職権をもって調査したが,本願商標の登録出願時において,本願商標の構成文字である「MIYATACHIKA」と一連に表記された欧文字が,原審が説示する「ミヤタチカ」氏を含めても,他人の氏名の著名な略称又は他人の著名な雅号,芸名,筆名若しくはこれらの著名な略称として一般に受け入れられていたことを認めるに足りる事実も見いだすことはできなかった。
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第8号にいう「他人の氏名」を表したものとはいえず,他人の「著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称」を表したものとはいえないのだから,商標法第4条第1項第8号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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