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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14423号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす,穀物・果実・野菜などの植物を麹菌・酵母菌などの微生物で発酵させ、ペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品」を指定商品として、平成9年12月25日に登録出願されたものであり、指定商品については、平成11年9月3日付け手続補正書において、「穀物・果実・野菜などの植物を麹菌・酵母菌などの微生物で発酵させ、ペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品」と減縮補正したものである。

2 原査定の引用商標

原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標中、登録第3364342号商標(以下、「引用1商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成7年2月23日に登録出願、平成9年12月5日に設定登録されたものであり、登録第4037330号商標(以下、「引用2商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成7年2月23日に登録出願、平成9年8月1日に設定登録されたものであり、登録第4084512号商標(以下、「引用3商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成7年2月23日に登録出願、平成9年11月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標、引用1商標、引用2商標及び引用3商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、本願商標の構成中、左右の二つの円状図形部分は、これを常に一体のものとしてのみ把握すべき格別の事情は存しないから、そこで、本願商標の左の図形部分と、引用1商標、引用2商標及び引用3商標を対比するに、両図形は、構成中に顕著に表された裸の男性の胴を同じくし腕を水平及びやや上に開き、脚を閉じたり開いたりした図形が酷似しており、本願商標と引用各商標は、この裸の男性の図形の構成の軌を一にするものといわなければならない。

しかして、たとえ円状図形部分の裸の男性の像の以外の部分を黒にする等両図形の細部における描き方等において相違点を有するとしても、前記男性の像に係る図形構成上の特徴より受ける印象が極めて強いものと認められるから、これらの差異が全体の印象に及ぼす影響の程度は決して大きいものということはできず、両者を時と場所を異にして離隔的に観察した場合は外観において、互いに紛れ得るおそれのあるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、外観を同じくする類似の商標と認められる。

したがって、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、称呼上及び観念上において差異を有するとしても、外観上で類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用1商標、引用2商標及び引用3商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を包含するものである。

請求人は、本願商標を引用各商標が出願された日(平成7年2月23日)前の昭和59年10月頃より現在に至るまで継続して使用しており、証拠方法は追って補充する旨主張し、平成12年7月13日付け手続補正書において、甲第1号証及び参考資料を提出しているところ、甲第1号証の1992年9月号「健康ファミリー」、1992年9月1日、寺島秀雄発行の74頁及び裏表紙の見返しには、本願商標と同じ様な図形を付した商品の掲載と「バイオの力−野生果実熟成商品」に使用しているものと認められるが、先願に係る引用商標が存在する以上、上記の判断を左右するものではない。また、審決例を挙げているが事案を異にするので、請求人の主張は、採用することができなく、本件については、上記のように判断するを相当とする。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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