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Trademark Appeal Case

称呼類似と商標の総合判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−13566(T2017−13566/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第28類「おもちゃ,布製おもちゃ,縫いぐるみ,人形,日本人形,西洋人形,愛玩動物用おもちゃ」を指定商品として,平成28年10月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第1341151号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,昭和50年2月22日登録出願,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同53年8月25日に設定登録され,その後,平成20年3月26日に指定商品を第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲1のとおり,「yousyu」の欧文字を,下側に円弧状に湾曲する形で配置した構成からなるところ,その構成文字をローマ字風に読んだ「ヨウシュ」又は「ヨウシュー」の称呼を生ずるが,特定の意味を有する語を表したものとは認識できないため,これより特定の観念は生じない。

(2)引用商標について

引用商標は,別掲2のとおり,上段に「陽舟」の漢字を筆記体で顕著に表し,その下段に「ようしゅう」の平仮名を筆記体で比較的小さく表してなるところ,上下段の文字の書体や大きさの相違から,下段の平仮名部分は上段の漢字部分の読み仮名を表してなるものと容易に認識できるため,引用商標はその構成文字に相応して「ヨウシュウ」の称呼を生ずる。そして,「陽舟」及び「ようしゅう」の文字は,特定の意味を有する成語を表してなるものとは直ちに理解できないが,その構成文字中の「陽」及び「舟」の漢字は,それぞれ「ひなた」及び「ふね」の意味(広辞苑第6版)を有する比較的親しまれた語であることから,引用商標は,全体として特定の意味合いを想起させないまでも,商標を構成する漢字そのものの持つ意味から,「陽(ひなた)と舟(ふね)」といった観念上の印象を与えるものである。

(3)本願商標と引用商標の比較

本願商標と引用商標を比較すると,外観については,両商標は,文字種及び書体の相違並びに孤状の文字配置などの構成上の差異から,著しく相違する。観念については,本願商標からは特定の観念は生じない一方で,引用商標からは「陽(ひなた)と舟(ふね)」といった観念上の印象を与えるものであることから,観念上の印象は相違する。

他方,両商標の称呼については,本願商標の「ヨウシュ」の称呼と引用商標の「ヨウシュウ」の称呼は,語頭の3音を共通にし,語尾の「ウ」の音の有無において相違するところ,その差異音は比較的聴取しづらい語尾音の有無にすぎないため,全体を一連に称呼するときは相紛らわしく,互いに類似するものというべきである。また,本願商標の「ヨウシュー」の称呼と引用商標の「ヨウシュウ」の称呼は,語頭の3音を共通にするが,第3音の「シュ」に続く長音と「ウ」の音の語尾での有無に差異があるところ,この差異音は比較的聴取しづらい語尾にあり,母音を「u」とする「シュ」に続く長音は「ウ」の音に酷似して聴取されることから,両商標全体を一連に称呼するときは紛らわしく,称呼において互いに類似する。

以上よりすれば,本願商標は,引用商標とは,その称呼において類似するとしても,外観が著しく相違し,観念上の印象も相違することから,これらを全体的に考察すれば,両商標は同一又は類似の商品に使用されるとしても,出所の混同を生じるおそれはなく,相互に類似する商標とはいえない。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標は,引用商標とは,同一又は類似する商標ではないため,その指定商品について比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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