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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−10653(T2017−10653/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「RUN NEW YORK.FIVE BOROUGHS.ONE CITY.」の文字を横書きしてなり,第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年2月12日に登録出願されたものである。

その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成28年12月27日付けの手続補正書及び当審における同29年7月18日付けの手続補正書により,第25類の指定商品は削除され,最終的に,第41類「ランニングイベントの企画・運営及び手配,ウェブサイトを通じたランニングイベントの企画・運営及び手配に関する情報の提供,ウェブサイトを通じたランニングの指導に関する情報の提供,ウェブサイトを通じたランニングに関するセミナー・シンポジウム・講演会又は研修会の企画・運営又は開催に関する情報の提供」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,登録第4254674号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願における出願時の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

そして,本願の補正後の指定役務は,引用商標の指定商品とは類似しない役務であると認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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