結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−7137(T2017−7137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「おにぎらず」の文字を標準文字で表してなり,第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成27年10月30日に登録出願された商願2015−105842に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として,同28年3月28日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定役務は,原審における平成28年5月13日受付,当審における同29年6月8日受付及び同年10月27日受付の手続補正書により,第41類及び第43類に属する別掲のとおりの役務に補正された。
原査定は,「本願商標は,『おにぎらず』の文字を標準文字で表してなるところ,インターネット記事によれば,該文字は,『握らないおにぎり』程の意味合いを容易に看取させる語として広く用いられている実状がうかがえることから,本願商標をその指定役務中,例えば,おにぎらず(握らないおにぎり)に関する第41類『知識の教授』及び第43類『飲食店の人気ランキングに関する情報の提供』等に使用しても,これに接する需要者は,当該役務が,『おにぎらず(握らないおにぎり)に関するものであること』程の意味合いを表示したものと認識,理解するにすぎず,単に役務の質(内容)を表示するものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「おにぎらず」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,「ご飯をにぎらず海苔に載せて包むだけの料理」程の意味合いにおいて,一般に親しまれているものである(自由国民社「2016現代用語の基礎知識」1084頁,「コトバンク」のウェブサイト等)。
しかしながら,本願商標が,上記意味合いを理解させるものであるとしても,本願の補正後の指定役務との関係において,役務の具体的な質等を表すものとして認識されるとはいい難い。
また,職権により調査するも,「おにぎらず」の文字が,その指定役務との関係において,役務の質等を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実を見いだすことができなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質(内容)等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,かつ,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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