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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14821号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第14821号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第14821号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書に記載の商標を表示した書面(標準文字による商標)のとおり「NBC」の欧文字を横書きしてなり、第6類に属する商品を指定商品として、平成9年12月5日登録出願、その後、指定商品については、原審において、平成11年4月27日付手続補正書をもって「金属製金具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4029589号商標(以下、「引用A商標」という。)は、平成3年3月12日登録出願、後掲に示すとおり「MBC」の欧文字を横書きしてなり、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条に基づく商品の区分(以下、「旧類別」という。)第13類「金具」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものである。同じく、登録第4226614号商標(以下、「引用B商標」という。)は、平成8年7月11日登録出願、後掲に示すとおり角を丸くした黒色矩形内にそれぞれ「n」「p」「c」の欧文字を白抜きしてなり、第20類「携帯用又は折り畳み用のテーブル、携帯用又は折り畳み用のいす・きょうそく・腰掛けいす・長いす・ベンチ,携帯用又は折り畳み用のベット・寝台,スリーピングバツク,金属代用のプラスチック製の吊り具・フック・びよう・ねじくぎ,旗ざお」を指定商品として、同11年1月8日に設定登録されたものである。同じく、登録第4271870号商標(以下、「引用C商標」という。)は、平成8年7月11日登録出願、後掲に示すとおり引用B商標と同一の構成よりなり、第6類「金属製建造物組立てセット,ねじくぎ・その他の金属製金具,金属製の用具吊具(フック)」を指定商品として、同11年5月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記したとおり、「NBC」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「N」「B」「C」の欧文字3文字を、同書体、同じ大きさをもって等間隔に表してなるものであって、これよりは、直ちに特定の事物・事柄等を想起させることのない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して生ずる「エヌビーシー」の称呼をもって取引に資されるものと認められる。

他方、引用A商標は、その構成後掲に示すとおり、「MBC」の欧文字を横書きしてなるところ、本願商標と同様に、欧文字3文字を表してなるものであって、直ちに特定の事物・事柄等を想起させることのない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して生ずる「エムビーシー」の称呼をもって取引に資されるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「エヌビーシー」の称呼と引用A商標より生ずる「エムビーシー」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に全6音という音構成にあって、第1音の「エ」及び第3音以降の「ビーシー」の各音を悉く同じくし、異なるところは、第2音の「ヌ」、「ム」の音の差異にすぎない。

そして、「ヌ」は舌尖を前硬口蓋に接触して発する鼻子音(n)と母音(u)との結合した音節であるのに対して、「ム」は両唇を密閉し有声の気息を鼻腔に通じて発する鼻子音(m)と母音(u)との結合した音節であって、いずれも響きの弱い鼻子音であり、かつ、母音も共通にする点で近似した音といえるものである。

そうすると、前記音構成にあって、この音の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものといわなければならない。

そして、本願指定商品の取引分野においては、口頭又は電話等による取引、すなわち、当該商標より生ずる称呼をもって取引指標とすることは、むしろ、普通に行われる実情にあるとみて差し支えないものと認められる。

また、両商標は、共に造語とみられること前記のとおりであるから、観念において両者を区別し得るとする事情はなく、また、その外観も両者を時と処を異にして接した場合、全体として近似した印象を与えるものといえる。

そして、本願商標の指定商品「金属製金具」は、引用商標の指定商品である旧類別第13類「金具」に包摂されるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、外観、称呼及び観念の各点をその指定商品の属する分野の取引事情に照らし総合判断するに、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきであり、かつ、その指定商品も類似のものであるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、本願商標については、前記理由によりすでにその拒絶を免れないものであるから、原査定のその余の引用に係る商標(引用B商標及び引用C商標)との類否についての判断は省略した。

よって、結論のとおり審決する。

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