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Trademark Appeal Case

氏名商標の承諾と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−19730(T2016−19730/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FRANCK MULLER」の文字を標準文字で表してなり、第8類、第20類、第21類、第24類、第25類、第35類、第42類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年2月27日に登録出願され、その後、原審における同年9月18日受付、同年11月27日受付及び当審における同29年11月6日受付の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、スイス国ジュネーブ在住の著名な時計師「FRANCK MULLER」の氏名を有してなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)本願商標は、スイス国所在の時計メーカー「FRANCK MULLER」が商品「宝飾腕時計・懐中時計・堤時計」等に使用して、本願出願前より広く需要者に認識された著名な商標「FRANCK MULLER」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品・指定役務に使用するときは、これがあたかも前記会社又は同会社と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品・役務であるかのように、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第8号について

本願商標は、前記1のとおり、「FRANCK MULLER」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、スイス国ジュネーブ在住の著名な時計師「FRANCK MULLER」の氏名であると認められるが、同人から「FRANCK MULLER」の名称を商標登録する権利を請求人に与える旨の書面が1998年2月2日付けで提出されており、その後、承諾する旨についての内容が変更されたという事実は見いだせない。

そうすると、請求人は、同人から「FRANCK MULLER」の商標登録を受けることについて承諾を得ているものといえる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものとはいえないものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

請求人の主張及び当審における職権調査によれば、請求人は、上記(1)のとおり、「FRANCK MULLER」の名称を商標登録する権利を有する者であり、我が国及び国外において「FRANCK MULLER」に関する商標について、多数の権利を有する者であり、また、「FRANCK MULLER」に関する他人の商標についての無効審判を請求している者であることが認められる。

これらを総合勘案すれば、請求人は、スイス国所在の時計メーカー「FRANCK MULLER」の商標を管理している者というのが相当であるから、当該「FRANCK MULLER」と組織的又は経済的に何らかの関係を有する者であることが明らかといえる。

そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が他人の業務に係る商品又は役務であるかのように、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえないものである。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第8号及び同項第15号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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