結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−16178(T2017−16178/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Dr.Recella」の欧文字を書してなり、第3類、第5類、第32類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年8月31日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成28年3月9日付け、同29年4月24日付け及び当審における同年11月1日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,サプリメント」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4970204号商標及び登録第5085437号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
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