結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−7985(T2017−7985/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類、第32類、第35類及び第43類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年12月14日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における同28年6月6日付けの手続補正書及び当審における同29年6月2日付けの手続補正書をもって、最終的には、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用グルテン,食用粉類」及び第43類「飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,家庭用ホットプレートの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『bon gout』(uはアクサンシルコンフレクス記号付きの文字。)の文字を横書きしてなるところ、全体として、『おいしい味、よい趣味』といった意味合いを容易に理解させるものといえる。そして、指定商品及び指定役務の属する分野において、『おいしい(味)、センスが良い』などの意味合いにて、『bon gout』の語が、商品又は役務に広く使用されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をこの商標登録出願に係る指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にその商品又は役務が『おいしい』あるいは『センスの良い』といった品質又は質を有する商品又は役務であることを認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「bon gout」(「u」の文字には、アクサンシルコンフレックスが付されている。以下同じ。)の文字を書してなるものである。
そして、構成中の「bon」の文字は、「よい、おいしい」を、「gout」の文字は、「味、趣味」を意味するフランス語(「クラウン仏和辞典 第6版」三省堂)であるところ、これらを結合した「bon gout」の文字は、我が国において一般に親しまれて知られている語ではないことからすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するに、「bon gout」の文字が、補正後の指定商品及び指定役務の分野において、これらの商品の品質又は役務の質を表示する文字として、使用されている事実を発見することができず、本願商標に接する取引者、需要者が、商品の品質又は役務の質を表すものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、単に商品の品質又は役務の質を表示するものとはいえず、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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