Trademark Appeal Case
「VERY」と「ベリー」の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−4833(T2000−4833/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成10年9月8日に登録出願されたものある。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4109055号商標は、「ベリー」の文字と「bury」の文字とを二段に併記してなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,給排水衛生設備工事及びその他の管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,舗装工事の監理,舗装工事に関する助言,道路の清掃,土木機械器具の貸与」を指定役務として、平成7年3月22日に登録出願され、平成10年1月30日に設定登録されているものである。同じく、登録第4109056号商標は、「Bury」の文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,給排水衛生設備工事及びその他の管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,舗装工事の監理,舗装工事に関する助言,道路の清掃,土木機械器具の貸与」を指定役務として、平成7年3月22日に登録出願され、平成10年1月30日に設定登録されているものである。
そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中に「V」及び「Y」のそれぞれの文字部分の上に小さい黒丸を描いてなり、また、語尾部分において、「!」を有してなるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、「非常な、たいへん」等の意味を有する英語として親しまれている「VERY」の欧文字を表したものと容易に認識し把握するものとみるのが相当である。
他方、引用各商標は、上記に示すとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して、「ベリー」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標は、引用各商標と外観及び観念について差異を有するとしても、「ベリー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定役務は、引用各商標の指定役務と同一又は類似する役務と認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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