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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1817(T2000−1817/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「GeoAdapter」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年4月28日に登録出願されたものある。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1405326号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジオ」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和50年6月23日に登録出願され、昭和55年1月31日に設定登録されているものであり、現に有効に存続しているものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字中の「Adapter」の文字は、「ある装置を、当初の使用方法と似ているが異なる方法で使用するために、付属させる器具類のこと。」としてよく知られているものであって、「英和コンピュータ用語大辞典」(1996年7月22日 日外アソシエーツ株式会社発行)によれば、端末装置アダプタ(terminal adapter)、読取り装置アダプタ(reader adapter)等のように「アダプタ」(adapter)の語が品質を表示するものとして使用されている事実が認められ、また、「GeoAdapter」の文字全体より自然な観念を生じて一体不可分のものとして認識されるとも認められないから、本願商標をその指定商品について使用した場合には、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字中の「Adapter」の文字が商品の品質を表示しているものと理解し、構成文字中の「Geo」の文字部分に着目して、これより生ずる「ジオ」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジオアダプター」の一連の称呼を生ずるほか、「Geo」の文字部分に相応して、「ジオ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、「ジオ」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、「ジオ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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