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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20235号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)に示すとおり「アクセルウーハー」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「キャビネット,スピーカー」を指定商品として、平成9年5月1日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4280399号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成1年4月27日に登録出願、後掲(2)に示すとおり「ACCEL」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品(但し、電子応用機械器具を除く)」を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成後掲したとおり「アクセルウーハー」の文字よりなり、指定商品を「キャビネット,スピーカー」とすること前記のとおりである。

しかして、構成中の「ウーハー」の文字部分は、本願指定商品を含むオーディオ機器との関係においては「低音再生用スピーカー」を表す英語又は外来語として親しまれている「woofer」の表音(「ウーファー」とも言う。)と認められるものであり、該文字(語)がスピーカーの機能(機構)、用途を表すものとして普通に使用されているものであることは、例えば以下の用語辞典類、広告用商品カタログ又はいわゆるインターネットホームページ情報等によっても明らかである。

・ウーファー(woofer)−−[電]低音用スピーカー(株式会社集英社発行「日本語になった外国語辞典 第2版」)

・スピーカーシステムの構成−−スピーカーシステムは、スピーカユニット・ネットワーク・キャビネット・その他の部品で構成される。・・低音用スピーカユニット(ウーハ)・・(現代商品大辞典新商品版 東洋経済新報社発行)

・アクティブスーパーウーファー「SA−W90」「SA−W101」(SONY 商品のしおり 1998年3月印刷)

・「Technics SB-M20 Catalogue」(主な定格)使用スピーカー−−14cmコーン型ウーハー(http://www.mei.co.jp/technics/product_catalogue/sb-m20/sb-m20.htm)

・「30cmウーハー」−−大口径30cmウーハーが再生する重低音が魅力です。(http://www.mci.panasonic.co.jp/prdct/sw300-980712133649.html)

そうとすると、本願商標をその指定商品中の「低音再生用スピーカー用キャビネット,低音再生用スピーカー」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、後半の「ウーハー」の片仮名文字は、該商品の機能(機構)、用途を表示するものと理解するに止まり、前半の「アクセル」の文字部分を自他商品の識別標識と捉え、該文字又は該文字部分より生ずる称呼をもって簡便に取引に資する場合も決して少なくないというのが商取引の実際に照らして相当である。

してみれば、本願商標からは、全体の構成文字に相応して「アクセルウーハー」の一連の称呼を生ずるほか、単に「アクセル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成後掲に示すとおり、「ACCEL」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「アクセル」と読まれ、「自動車などの加速装置。アクセラレーター(accelerator)の略を表す和製語」(同上「日本語になった外国語辞典第2版」)として一般に親しまれているものと認められるから、これより「アクセル」の自然的称呼が生ずる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「アクセル」の称呼を同じくする点で互いに相紛らわしく、このほか外観及び観念の点を考慮するとしてもなお両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものである。

そして、本願商標と引用商標はともにその指定商品中に、「低音再生用スピーカー」を含むものである。

してみれば、本願商標は引用商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

請求人は、他の登録例が存在することを理由に本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであって、それら事例をもって現在における本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、また、本件については前記認定を相当とするものであるから、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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