結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−6907(T2017−6907/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
拒絶査定不服審判の請求は,商標法第44条第1項の規定に基づき,拒絶査定を受けた者が,拒絶査定の謄本の送達があった日から3か月以内に請求できるところ,本願(商願2016−051425)の原審においては未だ拒絶査定がなされていないため,本件審判請求は,原審における拒絶査定がされる前にされたものであり,同条同項の規定に違反する不適法な請求であって,かつ,その補正をすることができない。
したがって,本件審判の請求は,商標法第56条第1項の規定により準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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