結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−4526(T2017−4526/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「青汁専門会社が作った」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,飲料用青汁,飲料用青汁のもと,清涼飲料,清涼飲料のもと,ビール風味の清涼飲料,果実飲料,果実飲料のもと,飲料用野菜ジュース,飲料用野菜ジュースのもと,コーヒーシロップ,シャーベット水,トマトジュース,シロップ,ビール製造用ホップエキス,麦芽汁,ビール製造用麦芽汁,乳清飲料,乳清飲料のもと,アルコール分を含まない飲料,飲料製造用調整品」を指定商品として、平成27年11月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標全体からは、『青汁の分野における専門会社が製造した』ほどの意味合いが容易に理解され、また、本願の指定商品と関連深い食品業界において、ある分野における専門会社により製造されたことを端的に表す語として、『○○(分野)専門会社が作った』と称している実情があることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として『青汁の分野における専門会社が製造した商品』であることを表したものと認識するものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「青汁専門会社が作った」の文字を標準文字で表してなるものである。
ところで、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品に関連する食品業界において、商品の説明文等の中で「○○専門会社が作った□□」(「○○」及び「□□」は、取扱い商品を示す語。以下同じ。)のように表示されている事実は発見することができたものの、「○○専門会社が作った」の文字のみで表示されている事実は発見することができなかった。
そうすると、「□□」の語が付加されることにより、全体として商品の説明文等に適した意味合いが想起されるものといえるから、かかる取引の実情を鑑みれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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