結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−4524(T2017−4524/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年5月14日に登録出願された商願2015−45359に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月14日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成29年11月13日付け手続補正書により、第31類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標を、この商標登録出願に係る指定商品に使用しても、これに接する需要者は、単に『大麦若葉』や『大麦若葉に関するもの』、または、『麦の葉』や『麦の葉に関するもの』であることを理解するにとどまり、これをもって自他商品の識別標識とは認識し得ないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、審判長は、請求人に対し、平成29年10月31日付け審尋により、「本願商標は、その指定商品中の『麦の苗,大麦の苗,緑葉の苗,葉菜の苗』との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨を開示し、回答を求めた。
これに対し、請求人は、前記1のとおり、本願の指定商品を第31類に属する別掲2のとおりの商品に補正した。
本願商標は、別掲1のとおり、写実的に表した緑葉の植物(葉の部分の全容は明らかではない。)の土付きの株であって、根の長さが異なる二つの株を左右に並べて表示してなるものであるところ、これを願書に記載のとおりの指定商品中、「麦の苗,大麦の苗,緑葉の苗,葉菜の苗」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、麦、大麦、緑葉及び葉菜の土付きの株状の苗を二つ並べて写実的に表したものと理解、認識するにすぎないといわざるをえないから、本願商標は、「麦の苗,大麦の苗,緑葉の苗,葉菜の苗」との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。
しかしながら、本願の指定商品は、前記1のとおり、「麦の苗,大麦の苗,緑葉の苗,葉菜の苗」を含まない別掲2のとおりの商品に補正されており、本願商標をその補正後の指定商品について使用したときは、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとはいい難く、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ではない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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