Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19927号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「POWER REVO」(標準文字による商標)の欧文字よりなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成9年8月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については平成11年1月20日付けの手続補正書をもって、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」と補正されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第651238号商標(以下「引用商標」という。)は、「REVVO」の欧文字よりなり、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和38年6月29日登録出願、同39年8月31日に設定登録され、その後、昭和50年12月9日、昭和60年1月16日及び平成7年1月30日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「POWER REVO」の欧文字よりなり、その構成は「POWER」の文字と「REVO」の文字との間を1文字程度空けて表示してなるものであるところ、前半部の「POWER」の文字は、「力」を意味する英語としてこの語に由来する外来語の「パワー」とともに一般によく知られた語であり、請求人も述べるとおり指定商品中の「自動車並びにその部品及び附属品」との関係においても「パワーウインドウ、パワーステアリング」のように使用されているほか、「自動車の馬力」の意味合いで品質を表示する語として使用されているものである。
また、後半部の「REVO」は、特定の語義を有しない造語と認められるものである。
そして、「POWER」の文字と「REVO」の文字よりなる本願商標は、全体として特定の意味合いを有するものではなく、常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする事情も見出せない。
そうとすると、本願商標中の自他商品の識別機能を有する部分は、後半部の「REVO」の文字部分と認められ、これより生ずる「レボ」の称呼をもって取り引きされる場合もあるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「REVVO」の欧文字よりなるところ、その中間において欧文字「V」が続けて表されているが、引用商標を称呼する場合には無理なく「レボ」の称呼を生ずるものであり、これについては、請求人も認めているところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じないものであるからこの点において比較することができず、外観において差異が認められるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
請求人は、登録例を挙げて本願商標は造語であって一体となって把握されるものであると述べている。
しかし、本件は、登録例とは事案を異にするものであること、そして、本件については上記の通り判断するのが相当であることから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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