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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−14224(T2017−14224/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「LinCar」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年2月8日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年7月15日付け手続補正書及び審判請求書と同時に提出された同29年9月26日受付の手続補正書により,第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学器械器具,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」及び第12類「自動車用盗難警報器,自動車並びにその部品及び付属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は,登録第1907284号商標及び登録第5505727号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品が全て削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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