結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「WONDERBRA ULTIMATE STRAPLESS」の欧文字を標準文字で表してなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年11月7日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品については,当審における平成29年10月17日付けの手続補正書により,第25類「ストラップレスブラジャー,肩ひものない被服」に補正された。
原査定は,「本願商標は,指定商品との関係から『肩紐を省いたデザインの商品』又は『ストラップのない商品』であることを認識,理解させる英語『STRAPLESS』の欧文字を,その構成中に有してなるから,これを本願指定商品中,前記文字に照応する肩紐のない商品又は吊りひものない商品以外の商品について使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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