1 本願商標
本願商標は、「ONE MORE THING」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2015年(平成27年)7月27日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成28年1月27日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成28年7月29日付け手続補正書並びに当審における同29年10月11日付け及び同年11月22日付け手続補正書により、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)平成28年7月29日付け手続補正書により補正された補正後の指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められない役務が含まれるものである。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、国際登録第1261460号商標及び国際登録1261461号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。