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結論

勝訴(請求認容)

商標「tatamize」と「タタミーゼ」の称呼の音数と長音の判断(第4条第1項第11号|審判不服2017−16291(T2017−16291/J1))

審判番号
不服2017−16291(T2017−16291/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「tatamize」引用商標「タタミーゼ」
争点(論点)
称呼の音数と長音の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−16291(T2017−16291/J1)・不服)は、本件商標「tatamize」と引用商標「タタミーゼ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音数と長音の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「tatamize」の欧文字を標準文字で表してなり、第27類「畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),洗い場用マット,壁紙」を指定商品として、平成28年10月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5792731号商標(以下「引用商標」という。)は、「タタミーゼ」の片仮名を横書きしてなり、平成27年4月9日に登録出願、第27類「洗い場用マット,畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」を含む第27類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年9月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、上記1のとおり、「tatamize」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「タタミゼ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、上記2のとおり、「タタミーゼ」の片仮名を横書きしてなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「タタミーゼ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、その構成文字種及び文字数のいずれも異にするものであるから、外観において相紛れるおそれのないものである。

つぎに、本願商標から生じる「タタミゼ」の称呼が4音からなり、各音が強弱の差なく平坦に発音されるのに対し、引用商標から生じる「タタミーゼ」の称呼は5音からなり、長音を伴う「ミ」の音にアクセントが置かれ抑揚をつけて発音され、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調が相違したものとなるから、本願商標と引用商標とは、称呼において相紛れるおそれのないものである。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、両商標は、非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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