結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−16291(T2017−16291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「tatamize」の欧文字を標準文字で表してなり、第27類「畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),洗い場用マット,壁紙」を指定商品として、平成28年10月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5792731号商標(以下「引用商標」という。)は、「タタミーゼ」の片仮名を横書きしてなり、平成27年4月9日に登録出願、第27類「洗い場用マット,畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」を含む第27類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年9月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「tatamize」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「タタミゼ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「タタミーゼ」の片仮名を横書きしてなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「タタミーゼ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、その構成文字種及び文字数のいずれも異にするものであるから、外観において相紛れるおそれのないものである。
つぎに、本願商標から生じる「タタミゼ」の称呼が4音からなり、各音が強弱の差なく平坦に発音されるのに対し、引用商標から生じる「タタミーゼ」の称呼は5音からなり、長音を伴う「ミ」の音にアクセントが置かれ抑揚をつけて発音され、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調が相違したものとなるから、本願商標と引用商標とは、称呼において相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、両商標は、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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