sokuhyo

Trademark Appeal Case

公的機関略称と商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6864号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年6月6日に登録出願、指定商品については、願書に記載のとおりである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し、平成12年4月18日付けで、「この商標登録出願に係る商標は、『JPO』の文字を図案化して描いてなるものであるところ、国の機関の一つである日本国特許庁の英語表記(Japanese Patent Office)の略称として著名な標章である「JPO」と類似するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨の拒絶の理由を新たに通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

3 当審の判断

上記2の拒絶の理由に対して、請求人は何ら意見を述べていない。そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願はこの拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。