結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年6月6日に登録出願、指定商品については、願書に記載のとおりである。
当審において、請求人に対し、平成12年4月18日付けで、「この商標登録出願に係る商標は、『JPO』の文字を図案化して描いてなるものであるところ、国の機関の一つである日本国特許庁の英語表記(Japanese Patent Office)の略称として著名な標章である「JPO」と類似するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨の拒絶の理由を新たに通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
上記2の拒絶の理由に対して、請求人は何ら意見を述べていない。そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願はこの拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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