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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−13006(T2017−13006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第18類,第25類,第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年4月1日に登録出願されたものである。

その後,その指定商品及び指定役務については,当審における平成29年9月4日付けの手続補正書により,第25類,第28類及び第41類の指定商品及び指定役務は削除され,第18類「ステッキ,つえ」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第1995891号商標,登録第4361665号商標,登録第4951430号商標及び登録第5369263号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願における出願時の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。

そして,本願の補正後の指定商品は,引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない商品であると認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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