結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650012(T2017−650012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「J.W.PEPPER」の文字を横書きしてなり,第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,2015年(平成27年)9月16日に国際商標登録出願されたものである。
そして,その指定役務については,当審における2017年6月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第35類「Mail−order retail services for printed sheet music.」となったものである。
原査定においては,本願の指定役務は,その表示の内容及び範囲が不明確であるため,商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は,前記1のとおり,当審における限定の結果,その内容及び範囲が明確なものになったと認められるから,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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